• 特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [特定損害保険契約の保険金額の下限]
    • 第2条 [担保上限金額の算定の基礎となる金額]
    • 第3条 [納付金の金額]
    • 第4条 [納付金の納付期限]
    • 第5条 [その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲]

特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法施行令

平成25年3月27日 改正
第1条
【特定損害保険契約の保険金額の下限】
特定タンカーに係る特定賠償義務履行担保契約等に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第10号イの政令で定める金額は、七億三千八百万円とする。
第2条
【担保上限金額の算定の基礎となる金額】
法第2条第11号ロの政令で定める金額は、六千三百九十六億千三百三十五万五千円とする。
第3条
【納付金の金額】
法第5条の政令で定める金額は、千五百万円とする。
第4条
【納付金の納付期限】
法第12条第1項第2号の政令で定める期限は、法第3条第1項に規定する特定保険者交付金交付契約の締結の日とする。
第5条
【その規定の違反が特定保険者交付金交付契約の解除の事由となる法律の範囲】
附則
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年3月27日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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