• 特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [供給計画の認定]
    • 第3条 [認定の基準]
    • 第4条 [計画の認定の通知]
    • 第5条 [供給計画の変更]
    • 第6条 [特定優良賃貸住宅の管理]
    • 第7条
    • 第8条 [報告の徴収]
    • 第9条 [地位の承継]
    • 第10条 [改善命令]
    • 第11条 [計画の認定の取消し]
    • 第12条 [建設に要する費用の補助]
    • 第13条 [建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃]
    • 第14条 [農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例]
    • 第15条 [家賃の減額に要する費用の補助]
    • 第16条 [独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮]
    • 第17条 [資金の確保等]
    • 第18条 [地方公共団体による賃貸住宅の建設]
    • 第19条 [罰則]
    • 第20条
    • 第21条
    • 第22条

特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律

平成23年12月14日 改正
第1条
【目的】
この法律は、中堅所得者等の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅の供給を促進するための措置を講ずることにより、優良な賃貸住宅の供給の拡大を図り、もって国民生活の安定と福祉の増進に寄与することを目的とする。
第2条
【供給計画の認定】
賃貸住宅の建設及び管理をしようとする者(地方公共団体を除く。)は、国土交通省令で定めるところにより、当該賃貸住宅の建設及び管理に関する計画(以下「供給計画」という。)を作成し、都道府県知事(市の区域内にあっては、当該市の長。以下「都道府県知事等」という。)の認定を申請することができる。
供給計画には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
賃貸住宅の位置
賃貸住宅の戸数
賃貸住宅の規模、構造及び設備
賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画
賃貸住宅の入居者の資格に関する事項
賃貸住宅の家賃その他賃貸の条件に関する事項
賃貸住宅の管理の方法及び期間
その他国土交通省令で定める事項
第3条
【認定の基準】
都道府県知事等は、前条第1項の認定(以下「計画の認定」という。)の申請があった場合において、当該申請に係る供給計画が次に掲げる基準に適合すると認めるときは、計画の認定をすることができる。
賃貸住宅の戸数が国土交通省令で定める戸数以上であること。
賃貸住宅の規模、構造及び設備が当該賃貸住宅の入居者の世帯構成等を勘案して国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
賃貸住宅の建設の事業に関する資金計画が当該事業を確実に遂行するため適切なものであること。
賃貸住宅の入居者の資格を、次のイ又はロのいずれかに該当する者であることとしているものであること。
所得が中位にある者でその所得が国土交通省令で定める基準に該当するものであって、自ら居住するため住宅を必要とするもののうち、現に同居し、又は同居しようとする親族(婚姻の届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者その他婚姻の予約者を含む。)があるもの
イに掲げる者のほか、居住の安定を図る必要がある者として国土交通省令で定めるもの
賃貸住宅の家賃の額が近傍同種の住宅の家賃の額と均衡を失しないよう定められるものであること。
賃貸住宅の入居者の選定方法その他の賃貸の条件が国土交通省令で定める基準に従い適正に定められるものであること。
賃貸住宅の管理の方法が国土交通省令で定める基準に適合するものであること。
賃貸住宅の管理の期間が住宅事情の実態を勘案して国土交通省令で定める期間以上であること。
第4条
【計画の認定の通知】
都道府県知事は、計画の認定をしたときは、速やかに、その旨を関係市町村長(特別区の長を含む。)に通知しなければならない。
参照条文
第5条
【供給計画の変更】
計画の認定を受けた者(以下「認定事業者」という。)は、当該計画の認定を受けた供給計画(以下「認定計画」という。)の変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く。)をしようとするときは、都道府県知事等の認定を受けなければならない。
前二条の規定は、前項の場合について準用する。
第6条
【特定優良賃貸住宅の管理】
国土交通大臣は、認定計画(前条第1項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下同じ。)に基づき建設される賃貸住宅(以下「特定優良賃貸住宅」という。)の管理が適正に行われるよう、認定事業者が特定優良賃貸住宅の管理を行うに当たって配慮すべき事項を定め、これを公表するものとする。
第7条
地方公共団体は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の管理に関し必要な助言及び指導を行うよう努めるものとする。
第8条
【報告の徴収】
都道府県知事等は、認定事業者に対し、特定優良賃貸住宅の建設又は管理の状況について報告を求めることができる。
参照条文
第9条
【地位の承継】
認定事業者の一般承継人又は認定事業者から特定優良賃貸住宅の敷地の所有権その他当該特定優良賃貸住宅の建設及び管理に必要な権原を取得した者は、都道府県知事等の承認を受けて、当該認定事業者が有していた計画の認定に基づく地位を承継することができる。
第10条
【改善命令】
都道府県知事等は、認定事業者が認定計画に従って特定優良賃貸住宅の建設又は管理を行っていないと認めるときは、当該認定事業者に対し、相当の期限を定めて、その改善に必要な措置をとるべきことを命ずることができる。
参照条文
第11条
【計画の認定の取消し】
都道府県知事等は、認定事業者が前条の規定による処分に違反したときは、計画の認定を取り消すことができる。
第4条の規定は、都道府県知事が前項の規定による取消しをした場合について準用する。
第12条
【建設に要する費用の補助】
地方公共団体は、認定事業者に対して、特定優良賃貸住宅の建設に要する費用の一部を補助することができる。
国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第13条
【建設に要する費用の補助を受けた特定優良賃貸住宅の家賃】
認定事業者は、前条第1項の規定による補助に係る特定優良賃貸住宅の認定管理期間(認定計画に定められた管理の期間をいう。以下同じ。)における家賃について、当該特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用、利息、修繕費、管理事務費、損害保険料、地代に相当する額、公課その他必要な費用を参酌して国土交通省令で定める額を超えて、契約し、又は受領してはならない。
前項の特定優良賃貸住宅の建設に必要な費用は、建築物価その他経済事情の著しい変動があった場合として国土交通省令で定める基準に該当する場合には、当該変動後において当該特定優良賃貸住宅の建設に通常要すると認められる費用とする。
第14条
【農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法の特例】
認定事業者が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項の政令で定める都市計画区域に係る市街化区域(都市計画法第7条第1項の規定による市街化区域をいう。)の区域内にある農地(採草放牧地を含む。)を転用し、その土地に特定優良賃貸住宅を建設する場合においては、当該特定優良賃貸住宅が農地所有者等賃貸住宅建設融資利子補給臨時措置法第2条第2項に規定する特定賃貸住宅に該当しないものであっても、その規模、構造及び設備が同項の国土交通省令で定める基準に適合し、かつ、同項第1号に掲げる条件に該当する一団地の住宅の全部又は一部をなすと認められるときは、これを同項に規定する特定賃貸住宅とみなして、同法の規定を適用する。
第15条
【家賃の減額に要する費用の補助】
地方公共団体は、認定事業者が、認定管理期間において、入居者の居住の安定を図るため特定優良賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、当該認定事業者に対し、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
国は、地方公共団体が前項の規定により補助金を交付する場合には、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その費用の一部を補助することができる。
第16条
【独立行政法人住宅金融支援機構等の資金の貸付けについての配慮】
独立行政法人住宅金融支援機構及び沖縄振興開発金融公庫は、法令及びその事業計画の範囲内において、特定優良賃貸住宅の建設が円滑に行われるよう、必要な資金の貸付けについて配慮するものとする。
第17条
【資金の確保等】
国及び地方公共団体は、特定優良賃貸住宅の建設のために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。
第18条
【地方公共団体による賃貸住宅の建設】
地方公共団体は、その区域内において特定優良賃貸住宅その他の第3条第4号イ又はロに掲げる者の居住の用に供する居住環境が良好な賃貸住宅が不足している場合においては、その建設に努めなければならない。
国は、地方公共団体が、第3条の基準に準じて国土交通省令で定める基準に従い賃貸住宅の建設及び管理を行う場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、当該建設に要する費用の一部を補助することができる。
国は、地方公共団体が、前項の国土交通省令で定める基準に従い建設及び管理をされる賃貸住宅の入居者の居住の安定を図るため当該賃貸住宅の家賃を減額する場合においては、予算の範囲内において、政令で定めるところにより、その減額に要する費用の一部を補助することができる。
第19条
【罰則】
第12条第1項の規定による補助を受けた認定事業者が、当該補助に係る特定優良賃貸住宅についての第10条の規定による都道府県知事等の処分に違反したときは、三十万円以下の罰金に処する。
第20条
第13条第1項の規定に違反した者は、三十万円以下の罰金に処する。
第21条
第8条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
第22条
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者がその法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても各本条の刑を科する。
附則
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
国は、当分の間、地方公共団体に対し、第十八条第二項の規定により国がその費用について補助することができる賃貸住宅の建設で日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第二条第一項第二号に該当するものに要する費用に充てる資金について、予算の範囲内において、第十八条第二項の規定により国が補助することができる金額に相当する金額を無利子で貸し付けることができる。
前項の国の貸付金の償還期間は、五年(二年以内の据置期間を含む。)以内で政令で定める期間とする。
前項に定めるもののほか、附則第二項の規定による貸付金の償還方法、償還期限の繰上げその他償還に関し必要な事項は、政令で定める。
国は、附則第二項の規定により地方公共団体に対し貸付けを行った場合には、当該貸付けの対象である賃貸住宅の建設について、第十八条第二項の規定による当該貸付金に相当する金額の補助を行うものとし、当該補助については、当該貸付金の償還時において、当該貸付金の償還金に相当する金額を交付することにより行うものとする。
地方公共団体が、附則第二項の規定による貸付けを受けた無利子貸付金について、附則第三項及び第四項の規定に基づき定められる償還期限を繰り上げて償還を行った場合(政令で定める場合を除く。)における前項の規定の適用については、当該償還は、当該償還期限の到来時に行われたものとみなす。
附則
平成6年6月29日
(施行期日)
この法律中、第一章の規定及び次項の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第二編第十二章の改正規定の施行の日から、第二章の規定は地方自治法の一部を改正する法律中地方自治法第三編第三章の改正規定の施行の日から施行する。
附則
平成11年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成17年7月6日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成23年6月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成二十四年四月一日から施行する。ただし、次条の規定は公布の日から、附則第十七条の規定は地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の公布の日又はこの法律の公布の日のいずれか遅い日から施行する。
附則
平成23年8月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
第65条
(特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百四十五条の規定の施行の際現に効力を有する同条の規定による改正前の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(以下この条において「旧特定優良賃貸住宅法」という。)第三条、第五条若しくは第八条から第十条までの規定により都道府県知事が行った認定その他の行為又は現に旧特定優良賃貸住宅法第二条第一項、第五条第一項若しくは第九条の規定により都道府県知事に対して行っている認定若しくは承認の申請で、第百四十五条の規定による改正後の特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律第二条第一項、第三条、第五条又は第八条から第十条までの規定により市長が行うこととなる事務に係るものは、それぞれこれらの規定により当該市長が行った認定その他の行為又は当該市長に対して行った認定若しくは承認の申請とみなす。
第81条
(罰則に関する経過措置)
この法律(附則第一条各号に掲げる規定にあっては、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第82条
(政令への委任)
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附則
平成23年12月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

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