• 特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

特定商品等の預託等取引契約に関する法律の規定に基づく立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書の様式を定める内閣府令

平成25年6月3日 改正
特定商品等の預託等取引契約に関する法律(以下「法」という。)第10条第2項の規定により立入検査をする職員の携帯する身分を示す証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、法の施行の日(昭和六十一年十一月二十二日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成25年6月3日
この府令は、公布の日から施行する。

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