• 特定国内種事業に係る届出等に関する省令
    • 第1条 [特定国内種事業の届出]
    • 第2条 [特定国内種事業の変更等の届出]
    • 第3条 [書類の保存]
    • 第4条 [電磁的方法による保存]
    • 第5条 [法第三十三条第三項の証明書の様式]

特定国内種事業に係る届出等に関する省令

平成19年4月20日 改正
第1条
【特定国内種事業の届出】
第30条第1項第4号の環境省令、農林水産省令で定める事項は、次の各号に掲げるものとする。
譲渡し又は引渡しの業務を開始しようとする日
特定国内希少野生動植物種の個体等を繁殖させる場合にあっては、次に掲げる事項
繁殖施設の所在地、規模及び構造
繁殖に従事する者の氏名及び繁殖に関する経歴
繁殖方法及び繁殖計画
第30条第1項の規定による届出は、法第30条第1項第1号から第3号まで及び前項に規定する事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
第2条
【特定国内種事業の変更等の届出】
第30条第3項の規定による変更の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
特定国内種事業の届出年月日及び届出先
特定国内種事業の対象とする種名
変更した事項
変更の年月日
変更の理由
第30条第3項の規定による廃止の届出は、次の各号に掲げる事項を記載した届出書を提出して行うものとする。
届出者の住所及び氏名(法人にあっては、主たる事務所の所在地、名称及び代表者の氏名)
特定国内種事業の届出年月日及び届出先
特定国内種事業の対象とする種名
廃止の年月日
廃止したときに現に有する特定国内希少野生動植物種の個体等の数量及びその処置の方法
第3条
【書類の保存】
第30条第1項の規定による届出をして特定国内種事業を行う者は、特定国内希少野生動植物種の個体等の譲受け又は引取りをしたときは、法第31条第1項の規定により確認し又は聴取した事項を書類に記載し、これを五年間保存しなければならない。
第4条
【電磁的方法による保存】
第31条第2項の規定により書類に記載しなければならない事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によって認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもって同項に規定する当該事項が記載された書類の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、環境大臣及び農林水産大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第5条
【法第三十三条第三項の証明書の様式】
第33条第3項の証明書の様式は、別記様式のとおりとする。
附則
この命令は、法の施行の日(平成五年四月一日)から施行する。
附則
平成7年6月14日
この命令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成七年六月二十八日)から施行する。
附則
平成10年4月28日
この命令は、公布の日から施行する。
附則
平成12年2月8日
この命令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年8月14日
この命令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成15年7月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十五年七月二十日)から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令別記様式による証明書は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。
附則
平成19年4月20日
第1条
(施行期日)
この省令は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式(次項において「旧様式」という。)により使用されている書類は、この省令による改正後の特定国内種事業に係る届出等に関する省令の様式によるものとみなす。
この省令の施行の際現にある旧様式により調製した用紙は、この省令の施行後においても当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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