• 特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令
    • 第1条 [政令で定める外来生物]
    • 第2条 [個体に含まれるもの]
    • 第3条 [政令で定める外来生物の器官]
    • 第4条 [特定外来生物被害防止取締官の資格]

特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令

平成25年7月5日 改正
第1条
【政令で定める外来生物】
特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める外来生物は、別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)に属する生物とする。
第2条
【個体に含まれるもの】
法第2条第1項の個体に含まれる政令で定めるものは、胞子とする。
第3条
【政令で定める外来生物の器官】
法第2条第1項の政令で定める器官は、別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に定める器官とする。
第4条
【特定外来生物被害防止取締官の資格】
法第26条第1項の政令で定める要件は、次の各号のいずれかに該当することとする。
通算して三年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事した者であること。
学校教育法に基づく大学若しくは高等専門学校において生物学、農学、林学、水産学、造園学その他生物による生態系等に係る被害の防止に関して必要な課程を修めて卒業した者又はこれと同等以上の学力を有すると認められる者であって、通算して一年以上生物による生態系等に係る被害の防止に関する行政事務に従事したものであること。
別表第一
【第一条関係】
科名種名
第一 動物界
 一 哺乳綱
   カンガルー目
クスクス科トリコスルス・ヴルペクラ(フクロギツネ)
   食虫目
はりねずみ科エリナケウス属(ハリネズミ属)全種
   霊長目
おながざる科マカカ・キュクロピス(タイワンザル)
マカカ・ファスキクラリス(カニクイザル)
マカカ・ムラタ(アカゲザル)
   齧歯目
ヌートリア科ミュオカストル・コィプス(ヌートリア)
りす科カルロスキウルス・エリュトラエウス(クリハラリス)
カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)
プテロミュス・ヴォランス(タイリクモモンガ)のうちプテロミュス・ヴォランス・オリイ(エゾモモンガ)以外のもの
スキウルス・カロリネンスィス(トウブハイイロリス)
スキウルス・ヴルガリス(キタリス)のうちスキウルス・ヴルガリス・オリエンティス(エゾリス)以外のもの
ねずみ科オンダトラ・ズィベティクス(マスクラット)
   食肉目
あらいぐま科プロキュオン・カンクリヴォルス(カニクイアライグマ)
プロキュオン・ロトル(アライグマ)
いたち科ムステラ・ヴィソン(アメリカミンク)
マングース科ヘルペステス・アウロプンクタトゥス(フイリマングース)
ヘルペステス・ヤヴァニクス(ジャワマングース)
ムンゴス・ムンゴ(シママングース)
   偶蹄目
しか科アクスィス属(アキシスジカ属)全種
ケルヴス属(シカ属)に属する種のうちケルヴス・ニポン・ケントラリス(ホンシュウジカ)、ケルヴス・ニポン・ケラマエ(ケラマジカ)、ケルヴス・ニポン・マゲシマエ(マゲシカ)、ケルヴス・ニポン・ニポン(キュウシュウジカ)、ケルヴス・ニポン・プルケルルス(ツシマジカ)、ケルヴス・ニポン・ヤクシマエ(ヤクシカ)及びケルヴス・ニポン・イェソエンスィス(エゾシカ)以外のもの
ダマ属(ダマシカ属)全種
エラフルス・ダヴィディアヌス(シフゾウ)
ムンティアクス・レエヴェスィ(キョン)
 二 鳥綱
   すずめ目
ちめどり科ガルルラクス・カノルス(ガビチョウ)
ガルルラクス・ペルスピキルラトゥス(カオグロガビチョウ)
ガルルラクス・サンニオ(カオジロガビチョウ)
レイオトリクス・ルテア(ソウシチョウ)
 三 爬虫綱
   かめ目
かみつきがめ科ケリュドラ・セルペンティナ(カミツキガメ)
   とかげ亜目
たてがみとかげ科アノリス・アルログス
アノリス・アルタケウス
アノリス・アングスティケプス
アノリス・カロリネンスィス(グリーンアノール)
アノリス・エクエストリス(ナイトアノール)
アノリス・ガルマニ(ガーマンアノール)
アノリス・ホモレキス
アノリス・サグレイ(ブラウンアノール)
   へび亜目
なみへび科ボイガ・キュアネア(ミドリオオガシラ)
ボイガ・キュノドン(イヌバオオガシラ)
ボイガ・デンドロフィラ(マングローブヘビ)
ボイガ・イルレグラリス(ミナミオオガシラ)
ボイガ・ニグリケプス(ボウシオオガシラ)
エラフェ・タエニウラ・フリエスィ(タイワンスジオ)
くさりへび科プロトボトロプス・ムクロスカマトゥス(タイワンハブ)
 四 両生綱
   無尾目
ひきがえる科ブフォ・コグナトゥス(プレーンズヒキガエル)
ブフォ・グタトゥス(キンイロヒキガエル)
ブフォ・マリヌス(オオヒキガエル)
ブフォ・プンクタトゥス(アカボシヒキガエル)
ブフォ・クエルキクス(オークヒキガエル)
ブフォ・スペキオスス(テキサスヒキガエル)
ブフォ・テュフォニウス(コノハヒキガエル)
あまがえる科オステオピルス・セプテントリオナリス(キューバズツキガエル)
ゆびなががえる科エレウテロダクテュルス・コクイ(コキーコヤスガエル)
あかがえる科ラナ・カテスベイアナ(ウシガエル)
あおがえる科ポリュペダテス・レウコミュスタクス(シロアゴガエル)
 五 条鰭亜綱
   なまず目
イクタルルス科イクタルルス・プンクタトゥス(チャネルキャットフィッシュ)
   かわかます目
かわかます科エソクス・ルキウス(ノーザンパイク)
エソクス・マスクイノンギュ(マスキーパイク)
   かだやし目
かだやし科ガンブスィア・アフィニス(カダヤシ)
   すずき目
サンフィッシュ科レポミス・マクロキルス(ブルーギル)
ミクロプテルス・ドロミエウ(コクチバス)
ミクロプテルス・サルモイデス(オオクチバス)
モロネ科モロネ・クリュソプス(ホワイトバス)
モロネ・サクサティリス(ストライプトバス)
パーチ科ぺルカ・フルヴィアティリス(ヨーロピアンパーチ)
サンデル・ルキオペルカ(パイクパーチ)
けつぎょ科スィニペルカ・クアトスィ(ケツギョ)
スィニペルカ・スケルゼリ(コウライケツギョ)
 六 くも綱
   さそり目
きょくとうさそり科きょくとうさそり科全種
   くも目
じょうごぐも科アトラクス属全種
ハドロニュケ属全種
いとぐも科ロクソスケレス・ガウコ
ロクソスケレス・ラエタ
ロクソスケレス・レクルサ
ひめぐも科ラトロデクトゥス・ゲオメトリクス(ハイイロゴケグモ)
ラトロデクトゥス・ハセルティイ(セアカゴケグモ)
ラトロデクトゥス・マクタンス(クロゴケグモ)
ラトロデクトゥス・トレデキムグタトゥス(ジュウサンボシゴケグモ)
 七 甲殻綱
   えび目
ざりがに科アスタクス属全種
パキファスタクス・レニウスクルス(ウチダザリガニ)
アメリカざりがに科オルコネクテス・ルスティクス(ラスティークレイフィッシュ)
みなみざりがに科ケラクス属全種
もくずがに科エリオケイル属(モクズガニ属)に属する種のうちエリオケイル・ヤポニカ(モクズガニ)以外のもの
 八 昆虫綱
   甲虫目
こがねむし科ケイロトヌス属(テナガコガネ属)に属する種のうちケイロトヌス・ヤンバル(ヤンバルテナガコガネ)以外のもの
エウキルス属(クモテナガコガネ属)全種
プロポマクルス属(ヒメテナガコガネ属)全種
   はち目
みつばち科ボンブス・テルレストリス(セイヨウオオマルハナバチ)
あり科リネピテマ・フミレ(アルゼンチンアリ)
ソレノプスィス・ゲミナタ(アカカミアリ)
ソレノプスィス・インヴィクタ(ヒアリ)
ワスマンニア・アウロプンクタタ(コカミアリ)
 九 二枚貝綱
   いがい目
いがい科リムノペルナ属(カワヒバリガイ属)全種
   まるすだれがい目
かわほととぎすがい科ドレイセナ・ブゲンスィス(クワッガガイ)
ドレイセナ・ポリュモルファ(カワホトトギスガイ)
 一〇 腹足綱
    まいまい目
スピラクスィダエ科エウグランディナ・ロセア(ヤマヒタチオビ)
 一一 渦虫綱
    三岐腸目
やりがたりくうずむし科プラテュデムス・マノクワリ(ニューギニアヤリガタリクウズムシ)
第二 植物界
ひゆ科アルテルナンテラ・フィロクセロイデス(ナガエツルノゲイトウ)
せり科ヒュドロコティレ・ラヌンクロイデス(ブラジルチドメグサ)
さといも科ピスティア・ストラティオテス(ボタンウキクサ)
あかうきくさ科アゾルラ・クリスタタ
きく科コレオプスィス・ランケオラタ(オオキンケイギク)
ギュムノコロニス・スピラントイデス(ミズヒマワリ)
ルドベキア・ラキニアタ(オオハンゴンソウ)
セネキオ・マダガスカリエンスィス(ナルトサワギク)
うり科スィキュオス・アングラトゥス(アレチウリ)
ありのとうぐさ科ミュリオフュルルム・アクアティクム(オオフサモ)
いね科スパルティナ・アングリカ
ごまのはぐさ科ヴェロニカ・アナガルリス—アクアティカ(オオカワヂシャ)
備考 括弧内に記載する呼称は、和名である。


別表第二
【第三条関係】
種名器官
アルテルナンテラ・フィロクセロイデス(ナガエツルノゲイトウ)茎、根
ヒュドロコティレ・ラヌンクロイデス(ブラジルチドメグサ)茎、根
ピスティア・ストラティオテス(ボタンウキクサ)茎、根
アゾルラ・クリスタタ
コレオプスィス・ランケオラタ(オオキンケイギク)
ギュムノコロニス・スピラントイデス(ミズヒマワリ)茎、根
ルドベキア・ラキニアタ(オオハンゴンソウ)
セネキオ・マダガスカリエンスィス(ナルトサワギク)茎、根
ミュリオフュルルム・アクアティクム(オオフサモ)茎、根
スパルティナ・アングリカ茎、根
ヴェロニカ・アナガルリス—アクアティカ(オオカワヂシャ)


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十七年六月一日)から施行する。
附則
平成17年12月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「新令」という。)別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。以下同じ。)のうちこの政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令(以下「旧令」という。)別表第一の下欄に掲げられていないもの及び新令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定める器官のうち旧令別表第二の上欄に掲げる外来生物の種の区分に応じそれぞれ同表の下欄に定められていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(以下「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則
平成18年7月21日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年九月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
アノリス・アングスティケプスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則
平成19年11月16日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年一月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
この政令による改正後の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げる種(亜種又は変種を含む。)のうち、この政令による改正前の特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律施行令別表第一の下欄に掲げられていないものに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則
平成21年12月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十二年二月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
ムンゴス・ムンゴ(シママングース)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則
平成23年5月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年七月一日から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
アノリス・アルログス、アノリス・アルタケウス及びアノリス・ホモレキスに係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。
附則
平成25年7月5日
この政令は、平成二十五年九月一日から施行する。ただし、次項及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
カルロスキウルス・フィンライソニイ(フィンレイソンリス)に係る特定外来生物についての特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律(次項において「法」という。)第五条第一項の許可を受けようとする者は、この政令の施行の日(次項において「施行日」という。)前においても、その許可の申請をすることができる。
主務大臣は、前項の規定により許可の申請があった場合には、施行日前においても、法第五条第一項の許可をすることができる。この場合において、当該許可は、施行日にその効力を生ずる。

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