• 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令
    • 第1条 [中小企業者の範囲]
    • 第2条 [特許料の軽減]
    • 第3条 [出願審査の請求の手数料の軽減]

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行令

平成24年10月31日 制定
第1条
【中小企業者の範囲】
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第5項第5号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び常時使用する従業員の数は、次の表のとおりとする。
 業種資本金の額又は出資の総額常時使用する従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)三億円九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業三億円三百人
旅館業五千万円二百人
第2条
【特許料の軽減】
法第10条第1項の規定により特許料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、認定研究開発事業計画(法第5条第2項に規定する認定研究開発事業計画をいう。以下同じ。)に従って行われる研究開発事業(法第2条第3項に規定する研究開発事業をいう。以下同じ。)の成果に係る特許発明であることを証する書面、申請人が法第10条第1項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面及び認定研究開発事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の名称及び住所
申請に係る特許発明の特許出願の番号又は特許番号
特許料の軽減を受けようとする旨
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法第107条第1項の規定による第一年から第十年までの各年分の特許料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
第3条
【出願審査の請求の手数料の軽減】
法第10条第2項の規定により出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする者は、次に掲げる事項を記載した申請書に、申請に係る発明が認定研究開発事業計画に従って行われる研究開発事業の成果に係る発明であることを証する書面、申請人が同項各号のいずれにも該当する者であることを証する書面及び認定研究開発事業計画の写しを添付して、特許庁長官に提出しなければならない。
申請人の名称及び住所
申請に係る発明の特許出願の表示
出願審査の請求の手数料の軽減を受けようとする旨
特許庁長官は、前項の申請書の提出があったときは、特許法等関係手数料令第1条第2項の表第6号の規定により計算される出願審査の請求の手数料の金額の二分の一に相当する額を軽減するものとする。
附則
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

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