• 特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [子法人等の範囲]
    • 第2条 [国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲]
    • 第3条 [高度な知識又は技術を有すると認められる法人の範囲]
    • 第4条 [特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社の範囲]
    • 第5条 [外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲]

特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法施行規則

平成24年10月31日 制定
第1条
【子法人等の範囲】
特定多国籍企業による研究開発事業等の促進に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項第1号の密接な関係を有する法人として主務省令で定める法人は、次に掲げるものとする。
法第2条第1項第1号の当該法人(第4号において「当該法人」という。)がその総株主等の議決権(総株主又は総出資者の議決権をいう。以下同じ。)の過半数を保有している法人(次号において「子法人」という。)
子法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(次号において「孫法人」という。)
孫法人がその総株主等の議決権の過半数を保有している法人
当該法人の総株主等の議決権の過半数を保有している法人、当該法人及び前三号に掲げる法人が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している法人(前三号に掲げるものを除き、当該法人がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)
第2条
【国際的規模で事業活動を行っていると認められる法人の範囲】
法第2条第1項第1号の国際的規模で事業活動を行っていると認められるものとして主務省令で定める法人は、法人及びその子法人等(同号に規定する子法人等をいう。以下同じ。)が、その本店又は主たる事務所が所在する国又は地域(以下「国等」という。)を含む二以上の国等に主たる事業に係る事務所、店舗、工場その他の固定施設及び当該事業に従事する者を有しているものをいう。
第3条
【高度な知識又は技術を有すると認められる法人の範囲】
法第2条第1項第2号の高度な知識又は技術を有すると認められるものとして主務省令で定める法人は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
我が国以外の国等において、技術革新の進展に即応した高度な産業技術(以下この号において「高度技術」という。)の研究開発を行う事業(当該高度技術を用いて製品又は役務を開発する事業を含む。)の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人
我が国以外の国等において、二以上の法人(これらの法人の本店又は主たる事務所が所在する国等の数が二以上であるものに限る。)のそれぞれの総株主等の議決権の過半数を取得し、又は保有することにより、当該二以上の法人が行う事業の方針を策定するとともに、当該二以上の法人に対する出資その他の当該方針の実施を確保する事業その他の当該二以上の法人が行う事業を統括する事業の実施に関し相当の実績(その子法人等による実績を含む。)を有する法人
第4条
【特定多国籍企業と密接な関係を有する国内の会社の範囲】
法第2条第2項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。
法第2条第2項の当該特定多国籍企業(第4号において「当該企業」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。)
子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。)
孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社
当該企業の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該企業及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該企業がその総株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)
第5条
【外国法人と密接な関係を有する国内の会社の範囲】
法第11条第2項の密接な関係を有する国内の会社として主務省令で定める会社は、次に掲げるものとする。
法第11条第2項の当該外国法人(第4号において「当該法人」という。)がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「子会社」という。)
子会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(次号において「孫会社」という。)
孫会社がその総株主等の議決権の過半数を保有している会社
当該法人の総株主等の議決権の過半数を保有している会社、当該法人及び前三号に掲げる会社が合算してその総株主等の議決権の過半数を保有している会社(前三号に掲げるものを除き、当該法人がその株主等の議決権の一部を保有しているものに限る。)
附則
この命令は、法の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行する。

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