• 特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令
    • 第1条 [表示事項]
    • 第2条 [遵守事項]

特定容器包装の表示の標準となるべき事項を定める省令

平成20年2月6日 改正
第1条
【表示事項】
資源の有効な利用の促進に関する法律(以下「法」という。)第24条第1項の主務省令で定める同項第1号に掲げる事項は、特定容器包装(容器包装(商品の容器及び包装であって、当該商品が費消され、又は当該商品と分離された場合に不要になるものをいう。)のうち、主として紙製のもの又は主としてプラスチック製のものをいい、飲料、特定調味料(資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の四の項の上欄に規定する調味料に関する省令で定める調味料をいう。)又は酒類を充てんするためのポリエチレンテレフタレート製容器及び資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の上欄に規定する特定容器包装に関する省令(以下「特定容器包装省令」という。)第2条に規定するものを除く。以下同じ。)について、当該特定容器包装の材質に関する事項とする。
第2条
【遵守事項】
法第24条第1項の主務省令で定める同項第2号に掲げる事項は、別表第一の上欄に掲げる者ごとに、それぞれ同表の下欄に掲げる事項とする。
別表第一
【第二条関係】
一 資源の有効な利用の促進に関する法律施行令別表第五の六の項の中欄第一号に規定する特定容器包装を定める省令(以下「容器省令」という。)第一号又は第二号に掲げる容器を製造する事業者(収益事業を行う者に限る。以下同じ。)及びその事業(財務大臣、厚生労働大臣、農林水産大臣又は経済産業大臣の所管に属する事業に限る。以下同じ。)の用に供するために特定容器包装の製造を発注する事業者一 別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、特定容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。
二 特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装(特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品を入れ又は包む当該特定容器包装以外の容器包装をいう。以下同じ。)がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名(当該特定容器包装に係る商品の容器包装全体における当該特定容器包装を示すふた、内袋その他の部分の名称をいう。以下同じ。)を併記するときは、前号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。
三 無地の容器包装(特定容器包装省令第一条第二項に規定するものをいう。以下同じ。)である特定容器包装又は第一号の表示をすることが素材上、構造上その他やむを得ない理由により不可能な特定容器包装については、当該特定容器包装の一体容器包装がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記するときは、同号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。この場合において、当該特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装があるときは、他の一体容器包装に優先して当該一体容器包装の表面に表示及び併記をしなければならない。
四 表示を構成する文字及び記号は、特定容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
五 第一号から第三号までの規定による表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
二 特定容器包装に入れられ又は特定容器包装で包まれた商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該特定容器包装を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該特定容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行う者に限る。)一 別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、特定容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。
二 特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記するときは、前号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。
三 無地の容器包装である特定容器包装又は第一号の表示をすることが素材上、構造上その他やむを得ない理由により不可能な特定容器包装については、当該特定容器包装の一体容器包装がある場合であって、当該一体容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づく表示をするとともに、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記するときは、同号の規定にかかわらず、同号の表示を省略することができること。この場合において、当該特定容器包装と同時に廃棄されると認められる一体容器包装があるときは、他の一体容器包装に優先して当該一体容器包装の表面に表示及び併記をしなければならない。
四 表示を構成する文字及び記号は、特定容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
五 第一号から第三号までの規定による表示又は併記に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。
三 特定容器包装又は当該特定容器包装の一体容器包装の表面に、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより日本語が表示されている場合における当該特定容器包装に係る商品であって、自ら輸入したものを販売する事業者(外国において自ら当該特定容器包装を製造する者若しくはその製造を発注する者又はこれらの者に直接若しくは間接に当該特定容器包装の素材、構造、自己の商標の使用等に関する指示を行う者を除く。)一 一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより日本語が表示されている特定容器包装若しくは当該特定容器包装の一体容器包装の表面に、別表第二の上欄の指定表示製品の区分ごとにそれぞれ同表の下欄に定める様式に基づき、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、表示をすること。ただし、当該表示をされる容器包装が、当該特定容器包装の一体容器包装である場合は、当該一体容器包装の表面に、一箇所以上、印刷し、ラベルをはり又は刻印することにより、当該表示に当該特定容器包装の役割名を併記しなければならない。
二 表示を構成する文字及び記号は、特定容器包装全体の模様及び色彩と比較して鮮明であり、かつ、容易に識別できること。
三 第一号に規定する表示に装飾を施すに当たっては、前号に反しないものとすること。


別表第二
【第二条関係】
指定表示製品の区分様式
特定容器包装のうち主として紙製のもの特定容器包装への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式一
特定容器包装への刻印については、様式二
特定容器包装のうち主としてプラスチック製のもの特定容器包装への印刷又はラベルをはることによる表示については、様式三
特定容器包装への刻印については、様式四


附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
次に掲げる特定容器包装については、法第二十五条、第三十七条第二項及び第四十二条から第四十四条までの規定は、適用しない。
附則
平成20年2月6日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。

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