• 特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第八条の二第一項に規定する指定試験機関を指定する省令

平成25年6月12日 改正
特定工場における公害防止組織の整備に関する法律第8条の2第1項に規定する指定試験機関として次の者を指定する。
名称主たる事務所の所在地指定の日
一般社団法人産業環境管理協会東京都千代田区鍛冶町二丁目二番一号平成十三年三月三十日
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年12月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この省令は、公布の日から施行する。

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