• 特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令
    • 第1条 [最終処分を行う地層の深さ]
    • 第2条 [研究開発段階にある発電用原子炉]
    • 第3条 [第二種特定放射性廃棄物]
    • 第4条 [概要調査の方法]
    • 第5条 [精密調査を行う施設]
    • 第6条 [最終処分施設]
    • 第7条 [拠出金の延納]
    • 第8条 [経済産業省令への委任]

特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律施行令

平成25年6月26日 改正
第1条
【最終処分を行う地層の深さ】
特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律(以下「法」という。)第2条第2項の政令で定める深さは、地下三百メートル以上とする。
第2条
【研究開発段階にある発電用原子炉】
法第2条第3項第2号の政令で定める発電用原子炉は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律施行令第1条に規定する原子炉とする。
第3条
【第二種特定放射性廃棄物】
法第2条第9項の政令で定めるものは、次に掲げる物とする。
次に掲げる物を固型化し、又は容器に封入した物
発電用原子炉の炉心に装てんされ、発電の用に供された金属であって、使用済燃料の再処理に伴って使用済燃料とともにせん断されたもの
イに掲げる金属を収納した容器に充てんされた水及び当該水のろ過に用いられたろ過材
使用済燃料の再処理に用いられたりん酸トリブチル溶液(よう素及びその化合物の除去が行われていないものに限る。)の精製に用いられた炭酸ナトリウム溶液
使用済燃料の再処理に伴って再処理施設から排出される空気に含まれるよう素及びその化合物の吸着に用いられた金属
前号に掲げる物のほか、使用済燃料の再処理等に伴い使用済燃料、分離有用物質又は残存物によって汚染された物を固型化し、又は容器に封入した物であって、次の表の上欄に掲げる放射性物質についての放射能濃度がそれぞれ同表の下欄に掲げる放射能濃度を超えるもの
炭素十四八十七テラベクレル毎トン
塩素三十六九十六ギガベクレル毎トン
テクネチウム九十九一・一テラベクレル毎トン
よう素百二十九六・七ギガベクレル毎トン
アルファ線を放出する放射性物質八・三ギガベクレル毎トン
第4条
【概要調査の方法】
法第2条第10項の政令で定める方法は、次に掲げる方法とする。
地表踏査
物理探査(空中、地上又は水上において行うものに限る。)
トレンチの掘削
第5条
【精密調査を行う施設】
法第2条第11項の政令で定める施設は、次に掲げる装置を設置する坑道とする。
地層を構成する岩石の強度その他の地層の物理的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
地層内の水素イオン濃度その他の地層の化学的性質に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
地層内の地下水の水流の詳細に関する情報を収集するために必要な測定及び試験を行うための装置
第6条
【最終処分施設】
法第2条第14項の政令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
特定放射性廃棄物の受入施設及び検査施設
特定放射性廃棄物を容器に封入するための施設
換気施設
排水処理施設
管理事務所その他の管理施設
第7条
【拠出金の延納】
原子力発電環境整備機構は、災害その他やむを得ない理由があると認めたときは、発電用原子炉設置者等の申請に基づき、その者の納付すべき拠出金を延納させることができる。
参照条文
第8条
【経済産業省令への委任】
前条に規定するもののほか、拠出金の納付方法の細目その他拠出金の納付に関して必要な事項は、経済産業省令で定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成十二年十一月一日)から施行する。ただし、次条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年11月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年十二月一日)から施行する。
附則
平成19年9月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、特定放射性廃棄物の最終処分に関する法律等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
附則
平成24年9月14日
第1条
(施行期日)
この政令は、原子力規制委員会設置法の施行の日(平成二十四年九月十九日)から施行する。
附則
平成25年6月26日
(施行期日)
この政令は、設置法附則第一条第四号に掲げる規定の施行の日(平成二十五年七月八日)から施行する。

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