特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行規則を廃止する省令
平成12年10月13日 改正
附則
第2条
(経過措置)
商法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の特定新規事業法実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号)第十条及び第十一条の規定(以下「旧新規事業法関係規定」という。)に基づくこの省令による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法施行規則(以下「旧規則」という。)の規定は、この省令の施行の日以後も、旧新規事業法関係規定が効力を有する限りにおいて、なおその効力を有する。この場合において、旧規則第一条中「特定新規事業実施円滑化臨時措置法(平成元年法律第五十九号。以下「法」という。)」とあるのは「新事業創出促進法の一部を改正する法律附則第四条の規定による廃止前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法」と、旧規則第二条中「法第十条」とあるのは「商法の一部を改正する法律附則第九条の規定によりなおその効力を有することとされる同法附則第八条の規定による改正前の特定新規事業実施円滑化臨時措置法(以下「法」という。)第十条」と、「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧規則第四条中「通商産業省令」とあるのは「経済産業省令」と、旧規則第五条中「通商産業省産業政策局」とあるのは「経済産業省経済産業政策局」と、「通商産業局」とあるのは「経済産業局」とする。