• 特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令
    • 第1条 [船舶の航行に伴い生ずる廃棄物]
    • 第2条 [条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物]
    • 第3条 [輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定]
    • 第4条 [特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定]
    • 第5条 [特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定]
    • 第6条 [手数料]

特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律施行令

平成16年9月29日 改正
第1条
【船舶の航行に伴い生ずる廃棄物】
特定有害廃棄物等の輸出入等の規制に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める船舶の航行に伴い生ずる廃棄物は、次に掲げる物とする。
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第2号に規定する油又は同条第5号に規定する有害液体物質等であって、輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずる不要なもの
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第3条第6号に規定する廃棄物であって、船舶内にある船員その他の者の日常生活に伴い生ずるもの又は輸送活動、漁ろう活動その他の船舶の通常の活動に伴い生ずるもの
第2条
【条約以外の協定等に基づき規制を行うことが必要な物】
法第2条第1項第2号の政令で定める物は、経済協力開発機構の回収作業が行われる廃棄物の国境を越える移動の規制に関する理事会決定に基づき我が国が規制を行うことが必要な物として環境省令で定める物とする。
環境大臣は、前項の環境省令を定めようとするときは、経済産業大臣に協議しなければならない。
第3条
【輸入特定有害廃棄物等の運搬又は処分の適正な実施の確保に係る法律の規定】
法第10条第3項第1号の政令で定める法律は、別表第一の二の項から四の項までの中欄に掲げる法律とし、同号の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第4条
【特定有害廃棄物等の輸出等の適正な実施の確保に係る法律の規定】
法第14条第1項の政令で定める法律は、別表第二の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第5条
【特定有害廃棄物等の輸入等の適正な実施の確保に係る法律の規定】
法第14条第2項の政令で定める法律は、別表第三の中欄に掲げる法律とし、同項の政令で定める規定は、同表の中欄に掲げる法律についてそれぞれ同表の下欄に定める規定とする。
第6条
【手数料】
法第17条の規定により別表第四の上欄に掲げる者が納付しなければならない手数料の額は、同表の中欄に定める金額(電子申請(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して行う申請をいう。以下同じ。)による場合にあっては、同表の下欄に定める金額)とする。
別表第一
【第三条関係】
 法律規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十二条第一項若しくは第二項、第十二条の二第一項若しくは第二項、第十四条第十二項、第十四条の四第十二項又は第十九条の三から第十九条の六まで
火薬類取締法第十一条第二項、第二十条第二項又は第二十七条の二
毒物及び劇物取締法第十一条第二項若しくは第三項、第十五条の二又は第十六条
高圧ガス保安法第十一条第二項(高圧ガスの製造に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第十五条第一項、第二十条の六第一項(高圧ガスの販売に係る貯蔵及び導管による輸送に係る部分に限る。)、第二十三条又は第二十五条


別表第二
【第四条関係】
法律規定
廃棄物の処理及び清掃に関する法律第十九条の三から第十九条の六まで
火薬類取締法第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
毒物及び劇物取締法第十五条の三
高圧ガス保安法第三十九条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十九条第三項又は第四十条


別表第三
【第五条関係】
法律規定
火薬類取締法第四十五条又は第四十五条の二第一項(災害の発生を防止するための必要な応急の措置に係る部分に限る。)
毒物及び劇物取締法第十五条の三
高圧ガス保安法第三十九条
海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律第三十九条第三項又は第四十条


別表第四
【第六条関係】
 納付しなければならない者金額電子申請による場合における金額
輸出移動書類の交付を受けようとする者一万二千円一万六百円
輸出移動書類の再交付を受けようとする者九千七百円八千三百円
輸入移動書類の交付を受けようとする者一万六千七百円一万五千三百円
輸入移動書類の再交付を受けようとする者九千七百円八千三百円
輸入移動書類の書換えを受けようとする者一万七千五百円一万五千七百円


附則
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
平成6年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成9年2月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月24日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた情報処理技術者試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第十九条の規定は、同年六月一日から施行する。
この政令の施行前に実施の公示がされた第二種電気工事士試験を受けようとする者が納付すべき手数料については、なお従前の例による。
附則
平成12年6月7日
第1条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成12年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十二月一日から施行する。
附則
平成16年3月24日
この政令は、平成十六年三月三十一日から施行する。
附則
平成16年9月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日から施行する。

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