• 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令
    • 第1条 [特定物質等]
    • 第2条 [政令で定める一定数量以下の特定物質]
    • 第3条 [指定特定物質及び特定用途]
    • 第4条 [製造数量の確認を受けたものとみなされる場合]
    • 第5条 [農林水産大臣との協議を要する特定物質]

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令

平成23年12月9日 改正
第1条
【特定物質等】
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の特定物質は、別表の中欄に掲げるとおりとする。
法第2条第2項の特定物質の種類は、別表の上欄に掲げるとおりとする。
法第2条第3項の政令で定めるオゾン破壊係数は、別表の中欄に掲げる特定物質ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げるとおりとする。
第2条
【政令で定める一定数量以下の特定物質】
法第4条第1項第4号の政令で定める一定数量以下の特定物質は、オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)附属書CのグループIに属する特定物質の数量の合計が一規制年度につき一キログラム以下の当該種類に属する特定物質とする。
第3条
【指定特定物質及び特定用途】
法第13条第1項の政令で定める特定物質は臭化メチルとし、同項の政令で定める用途は貨物の輸出入に際して行う検疫とする。
第4条
【製造数量の確認を受けたものとみなされる場合】
法第13条第3項の政令で定める場合は、その製造する検疫用臭化メチルくん蒸剤について農薬取締法第2条第1項の登録を受けた臭化メチルの製造業者が、当該登録に係る検疫用臭化メチルくん蒸剤の容器に貨物の輸出入に際して行う検疫以外の用途に使用してはならない旨の表示をして、これを他の者に売り渡す場合とする。
第5条
【農林水産大臣との協議を要する特定物質】
法第28条の2第1項第1号の政令で定める特定物質は、臭化メチルとする。
別表
【第一条関係】
特定物質の種類特定物質オゾン破壊係数
一 議定書附属書AのグループI トリクロロフルオロメタン(別名CFC—一一)一・〇
 ジクロロジフルオロメタン(別名CFC—一二)一・〇
 トリクロロトリフルオロエタン(別名CFC—一一三)〇・八
 ジクロロテトラフルオロエタン(別名CFC—一一四)一・〇
 クロロペンタフルオロエタン(別名CFC—一一五)〇・六
二 議定書附属書AのグループII ブロモクロロジフルオロメタン(別名ハロン—一二一一)三・〇
 ブロモトリフルオロメタン(別名ハロン—一三〇一)一〇・〇
 ジブロモテトラフルオロエタン(別名ハロン—二四〇二)六・〇
三 議定書附属書BのグループI クロロトリフルオロメタン(別名CFC—一三)一・〇
 ペンタクロロフルオロエタン(別名CFC—一一一)一・〇
 テトラクロロジフルオロエタン(別名CFC—一一二)一・〇
 ヘプタクロロフルオロプロパン(別名CFC—二一一)一・〇
 ヘキサクロロジフルオロプロパン(別名CFC—二一二)一・〇
 ペンタクロロトリフルオロプロパン(別名CFC—二一三)一・〇
 テトラクロロテトラフルオロプロパン(別名CFC—二一四)一・〇
 トリクロロペンタフルオロプロパン(別名CFC—二一五)一・〇
 ジクロロヘキサフルオロプロパン(別名CFC—二一六)一・〇
 クロロヘプタフルオロプロパン(別名CFC—二一七)一・〇
四 議定書附属書BのグループII四塩化炭素一・一
五 議定書附属書BのグループIII一・一・一—トリクロロエタン〇・一
六 議定書附則書CのグループI ジクロロフルオロメタン(別名HCFC—二一)〇・〇四
 クロロジフルオロメタン(別名HCFC—二二)〇・〇五五
 クロロフルオロメタン(別名HCFC—三一)〇・〇二
 テトラクロロフルオロエタン(別名HCFC—一二一)〇・〇四
 トリクロロジフルオロエタン(別名HCFC—一二二)〇・〇八
 ジクロロトリフルオロエタン(別名HCFC—一二三)
1 二・二—ジクロロ—一・一・一—トリフルオロエタン(別名HCFC—一二三)
〇・〇二
2 その他のもの〇・〇六
 クロロテトラフルオロエタン(別名HCFC—一二四)
1 二—クロロ—一・一・一・二—テトラフルオロエタン(別名HCFC—一二四)
〇・〇二二
2 その他のもの〇・〇四
 トリクロロフルオロエタン(別名HCFC—一三一)〇・〇五
 ジクロロジフルオロエタン(別名HCFC—一三二)〇・〇五
 クロロトリフルオロエタン(別名HCFC—一三三)〇・〇六
 ジクロロフルオロエタン(別名HCFC—一四一)
1 一・一—ジクロロ—一—フルオロエタン(別名HCFC—一四一b)
〇・一一
2 その他のもの〇・〇七
 クロロジフルオロエタン(別名HCFC—一四二)1 一—クロロ—一・一—ジフルオロエタン(別名HCFC—一四二b)〇・〇六五
2 その他のもの〇・〇七
 クロロフルオロエタン(別名HCFC—一五一)〇・〇〇五
 ヘキサクロロフルオロプロパン(別名HCFC—二二一)〇・〇七
 ペンタクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—二二二)〇・〇九
 テトラクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—二二三)〇・〇八
 トリクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—二二四)〇・〇九
 ジクロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC—二二五)
1 三・三—ジクロロ—一・一・一・二・二—ペンタフルオロプロパン(別名HCFC—二二五ca)
〇・〇二五
2 一・三—ジクロロ—一・一・二・二・三—ペンタフルオロプロパン(別名HCFC—二二五cb)〇・〇三三
3 その他のもの〇・〇七
 クロロヘキサフルオロプロパン(別名HCFC—二二六)〇・一〇
 ペンタクロロフルオロプロパン(別名HCFC—二三一)〇・〇九
 テトラクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—二三二)〇・一〇
 トリクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—二三三)〇・二三
 ジクロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—二三四)〇・二八
 クロロペンタフルオロプロパン(別名HCFC—二三五)〇・五二
 テトラクロロフルオロプロパン(別名HCFC—二四一)〇・〇九
 トリクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—二四二)〇・一三
 ジクロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—二四三)〇・一二
 クロロテトラフルオロプロパン(別名HCFC—二四四)〇・一四
 トリクロロフルオロプロパン(別名HCFC—二五一)〇・〇一
 ジクロロジフルオロプロパン(別名HCFC—二五二)〇・〇四
 クロロトリフルオロプロパン(別名HCFC—二五三)〇・〇三
 ジクロロフルオロプロパン(別名HCFC—二六一)〇・〇二
 クロロジフルオロプロパン(別名HCFC—二六二)〇・〇二
 クロロフルオロプロパン(別名HCFC—二七一)〇・〇三
七 議定書附属書CのグループII ジブロモフルオロメタン一・〇〇
 ブロモジフルオロメタン(別名HBFC—二二B一)〇・七四
 ブロモフルオロメタン〇・七三
 テトラブロモフルオロエタン〇・八
 トリブロモジフルオロエタン一・八
 ジブロモトリフルオロエタン一・六
 ブロモテトラフルオロエタン一・二
 トリブロモフルオロエタン一・一
 ジブロモジフルオロエタン一・五
 ブロモトリフルオロエタン一・六
 ジブロモフルオロエタン一・七
 ブロモジフルオロエタン一・一
 ブロモフルオロエタン〇・一
 ヘキサブロモフルオロプロパン一・五
 ペンタブロモジフルオロプロパン一・九
 テトラブロモトリフルオロプロパン一・八
 トリブロモテトラフルオロプロパン二・二
 ジブロモペンタフルオロプロパン二・〇
 ブロモヘキサフルオロプロパン三・三
 ペンタブロモフルオロプロパン一・九
 テトラブロモジフルオロプロパン二・一
 トリブロモトリフルオロプロパン五・六
 ジブロモテトラフルオロプロパン七・五
 ブロモペンタフルオロプロパン一四
 テトラブロモフルオロプロパン一・九
 トリブロモジフルオロプロパン三・一
 ジブロモトリフルオロプロパン二・五
 ブロモテトラフルオロプロパン四・四
 トリブロモフルオロプロパン〇・三
 ジブロモジフルオロプロパン一・〇
 ブロモトリフルオロプロパン〇・八
 ジブロモフルオロプロパン〇・四
 ブロモジフルオロプロパン〇・八
 ブロモフルオロプロパン〇・七
八 議定書附属書CのグループIIIブロモクロロメタン〇・一二
九 議定書附属書EのグループI臭化メチル〇・六


附則
この政令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成六年九月三十日)から施行する。
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律第四条第一項ただし書の数量を定める政令は、廃止する。
平成二十六年十二月三十一日までの間は、第三条中「臭化メチル」とあるのは「別表一の項の中欄に掲げる特定物質、同表三の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭素、一・一・一—トリクロロエタン、同表七の項の中欄に掲げる特定物質及びブロモクロロメタン並びに臭化メチル」と、「同項」とあるのは「同条第一項」と、「貨物の輸出入に際して行う検疫」とあるのは「同表一の項の中欄に掲げる特定物質、同表三の項の中欄に掲げる特定物質、四塩化炭素、一・一・一—トリクロロエタン及び同表七の項の中欄に掲げる特定物質については試験研究及び分析、臭化メチルについては貨物の輸出入に際して行う検疫、大気中の臭化メチルの濃度又は物品若しくは植物に混入し、若しくは付着している臭化メチルの量の測定、当該測定に用いる計量器の校正及び試験研究(臭化メチルの毒性に関するもの、臭化メチルの使用により得られる効用と臭化メチルに代替する物質の使用により得られる効用との比較を目的として行うもの(試験研究施設の建物内において行うものに限る。)又は臭化メチルを物質の合成の実験のための試薬として使用するもの(当該臭化メチルが破壊されるものに限る。)に限る。)」とする。
附則
平成6年12月26日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成四年十一月二十五日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)の改正が日本国について効力を生ずる日(以下「議定書改正発効日」という。)から施行する。ただし、附則第五条第一項の規定は、公布の日から施行する。
第2条
(経過措置)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)第四条第一項及び第三項、第五条の二第一項、第十一条第一項、第十二条第一項並びに第十三条第一項の規定は、改正後の別表六の項又は七の項に掲げる物質の製造であって、平成八年一月一日前に行われるものについては、適用しない。
第3条
平成六年に改正前の別表第二に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、その製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
次の各号に掲げる期間においてそれぞれ当該各号に掲げる物質の製造又は輸入を行った者は、通商産業省令で定めるところにより、当該期間における当該物質の製造数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項を通商産業大臣に届け出なければならない。
この政令の施行の際現に改正後の別表六の項に掲げる物質の平成六年の製造数量、輸出数量又は輸入数量その他通商産業省令で定める事項について改正前の第三条の規定により届出を行っている者は、当該物質の当該数量について第一項の規定による届出を行ったものとみなす。
第一項又は第二項の規定による届出をせず、又は虚偽の届出をした者は、二十万円以下の罰金に処する。
法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して同項の刑を科する。
第4条
この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第5条
(報告)
通商産業大臣は、法第三条第一項第一号に規定する生産量及び消費量の算定を行うため、平成三年に臭化メチルの製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
通商産業大臣は、平成元年に改正後の別表七の項に掲げる物質の製造、輸出又は輸入を行った者に対し、その数量の報告を求めることができる。
附則
平成7年12月15日
この政令は、平成八年一月一日から施行する。
附則
平成8年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。ただし、別表八の項の改正規定は、平成九年一月一日から施行する。
別表八の項の改正規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成9年12月19日
この政令は、平成十年一月一日から施行する。
附則
平成11年12月22日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成14年9月4日
この政令は、平成十一年十二月三日に採択されたオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書の改正が日本国について効力を生ずる日から施行する。
附則
平成16年12月3日
この政令は、平成十七年一月一日から施行する。
附則
平成19年12月21日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年12月9日
この政令は、公布の日から施行する。

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