• 特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則
    • 第1条 [用語]
    • 第2条 [数量]
    • 第3条 [規制年度]
    • 第4条 [製造数量の許可申請]
    • 第5条 [製造数量の届出]
    • 第6条 [輸出の確認の申請]
    • 第7条 [輸出用製造数量の指定の変更の申請]
    • 第8条 [許可製造数量の増加の許可の申請]
    • 第9条 [許可製造者の変更の届出]
    • 第10条 [製造予定数量の減少の届出]
    • 第10条の2 [原料としての使用の確認]
    • 第10条の3 [特定用途としての使用の確認]
    • 第10条の4 [確認製造者の変更の届出]
    • 第11条 [承継の届出]
    • 第12条 [許可製造数量の減少の処分の要件]
    • 第12条の2 [特定物質の輸出に関する届出]
    • 第13条 [帳簿]
    • 第13条の2 [電磁的方法による保存]
    • 第14条 [報告]
    • 第15条 [身分証明書]
    • 第16条 [意見の聴取]
    • 第17条 [フレキシブルディスクによる手続]
    • 第18条 [フレキシブルディスクの構造]
    • 第19条 [フレキシブルディスクの記録方式]
    • 第20条 [フレキシブルディスクにはり付ける書面]

特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行規則

平成17年3月4日 改正
第1条
【用語】
この省令において使用する用語は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律(以下「法」という。)において使用する用語の例による。
参照条文
第2条
【数量】
法第3条第2項の経済産業省令で定める数量は、輸入量及び輸出量のオゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書(以下「議定書」という。)第1条7に規定する算定値とする。
第3条
【規制年度】
法第4条第1項の経済産業省令で定める期間は、次のとおりとする。
議定書附属書AのグループI 平成元年七月一日以降平成三年六月三十日以前については毎年の七月一日から翌年の六月三十日までの期間と、平成三年七月一日以降平成四年十二月三十一日以前については当該期間と、平成五年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
議定書附属書AのグループII 平成四年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
議定書附属書BのグループI及び議定書附属書BのグループIII 平成五年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
議定書附属書BのグループII 平成七年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
議定書附属書CのグループI及び議定書附属書CのグループII 平成八年以降の毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
議定書附属書EのグループI 平成七年三月二十日以降平成七年十二月三十一日以前については当該期間と、平成八年一月一日以降については毎年の一月一日から十二月三十一日までの期間とする。
第4条
【製造数量の許可申請】
法第4条第2項第6号の経済産業省令で定める事項は、議定書第5条1の規定の適用を受ける議定書の締約国の基礎的な国内需要を満たすための製造を行おうとする者にあつては、当該製造の数量とする。
法第4条第2項の規定により同条第1項の許可の申請をしようとする者は、様式第一による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
申請の日の属する月の前々月までの一年間(経済産業大臣が別に告示する場合にあつては、当該告示に定める期間)の特定物質の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
当該規制年度に係る特定物質の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
第1項に規定する者にあつては、同項の数量の特定物質の製造を同項に規定する製造として行うことを証明する書類
参照条文
第5条
【製造数量の届出】
法第4条第3項の規定により特定物質の製造数量の届出をしようとする者は、同条第2項の経済産業大臣が告示する期間内に、様式第二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【輸出の確認の申請】
法第5条の確認を受けようとする者は、様式第三による申請書に、当該申請に係る数量の特定物質が当該規制年度において当該申請に係る仕向地に輸出されたこと又は輸出されることが確実であることを証明する書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第7条
【輸出用製造数量の指定の変更の申請】
法第5条第3項の規定により同条第1項の輸出用製造数量の指定の変更を申請しようとする者は、様式第四による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
当該規制年度に係る変更後の特定物質の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
その他経済産業大臣が告示する書類
参照条文
第8条
【許可製造数量の増加の許可の申請】
法第8条第1項の規定により同項の許可製造数量の増加の許可を申請しようとする者は、様式第五による申請書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
当該規制年度に係る変更後の特定物質の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
その他経済産業大臣が告示する書類
法第8条第2項第4号の経済産業省令で定める事項は、当該規制年度のうち申請の日の属する月の前々月までの特定物質の製造数量及び輸出数量の実績とする。
参照条文
第9条
【許可製造者の変更の届出】
法第9条第1項の規定による届出をしようとする者は、様式第六による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条
【製造予定数量の減少の届出】
法第9条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第七による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量の実績を記載した書類
当該規制年度のうち届出の日の属する月の前々月までの特定物質の種類別及び月別の国内出荷量及び国内出荷単価の実績を記載した書類
当該規制年度に係る変更後の特定物質の製造計画、輸出計画並びに国内出荷量及び国内出荷単価の計画を記載した書類
参照条文
第10条の2
【原料としての使用の確認】
法第12条の規定による確認を受けようとする者は、様式第八による申請書に様式第九による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条の3
【特定用途としての使用の確認】
法第13条の規定による確認を受けようとする者は、様式第十による申請書に様式第十一による証明書を添付して、経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第10条の4
【確認製造者の変更の届出】
法第14条の規定による届出をしようとする者は、様式第十二による届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第11条
【承継の届出】
法第15条第2項の規定による届出をしようとする者は、様式第十三による届出書に次の書類を添えて、経済産業大臣に提出しなければならない。
法第15条第1項の規定により特定物質の製造の事業の全部の譲受けによつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した者にあつては、様式第十四による書面及び当該譲受けの事実を証する書類
法第15条第1項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、二人以上の相続人の全員の同意により事業を継続すべき相続人として選定されたものにあつては、様式第十五による書面及び当該相続人の戸籍謄本
法第15条第1項の規定により相続によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した相続人であつて、前号に規定する相続人以外のものにあつては、様式第十六による書面及び当該相続人の戸籍謄本
法第15条第1項の規定により合併によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、当該法人の登記事項証明書
法第15条第1項の規定により分割によつて許可製造者又は確認製造者の地位を承継した法人にあつては、様式第十六の二による書面及び当該法人の登記事項証明書
参照条文
第12条
【許可製造数量の減少の処分の要件】
法第16条第2項の経済産業省令で定める要件は、許可製造者の特定物質の製造能力によつては当該規制年度内に当該規制年度に係る許可製造数量の全量を製造することができないことが確実となつた場合とする。
第12条の2
【特定物質の輸出に関する届出】
法第17条の規定による届出をしようとする者は、毎規制年度経過後三月以内に様式第十七による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第13条
【帳簿】
法第24条第1項の経済産業省令で定める事項は、次のとおりとする。
特定物質の種類別及び月別の国内出荷量
特定物質の種類別の国内出荷単価
特定物質の種類別及び月別の月末在庫量
特定物質を製造するための原料の月別の仕入量並びに月別及び特定物質製造設備別の使用量
特定物質を仕入れる許可製造者にあつては、特定物質の種類別及び月別の仕入量
特定物質を輸入する許可製造者にあつては、特定物質の種類別及び月別の輸入量
特定物質の自家消費を行う許可製造者にあつては、特定物質の種類別、用途別及び月別の自家消費量
法第24条第1項の規定による帳簿の記載は、特定物質の種類別及び月別の製造量並びに種類別、仕向地別及び月別の輸出量が明らかになるようにしなければならない。
法第24条第1項の帳簿は、事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における同項に規定する事項についての記載を終了しなければならない。
前項の帳簿は、閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
第13条の2
【電磁的方法による保存】
法第24条第1項に規定する事項が、電磁的方法(電子的方法、磁気的方法その他の人の知覚によつて認識することができない方法をいう。)により記録され、当該記録が必要に応じ電子計算機その他の機器を用いて直ちに表示されることができるようにして保存されるときは、当該記録の保存をもつて同条第2項に規定する当該事項が記載された帳簿の保存に代えることができる。
前項の規定による保存をする場合には、経済産業大臣が定める基準を確保するよう努めなければならない。
第14条
【報告】
許可製造者及び確認製造者は、毎規制年度経過後三月以内に、様式第十八による報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。
参照条文
第15条
【身分証明書】
経済産業大臣がその職員に携帯させる法第26条第2項の証明書は、様式第十九によるものとする。
第16条
【意見の聴取】
法第28条第1項の意見の聴取は、経済産業大臣の指名する職員が議長として主宰する意見聴取会によつて行う。
経済産業大臣は、意見聴取会を開こうとするときは、その期日の十五日前までに、件名、意見聴取会の期日及び場所並びに事案の要旨を異議申立人に通知し、かつ、告示しなければならない。
利害関係人又はその代理人として意見聴取会に出席して意見を述べようとする者は、意見聴取会の期日の十日前までに、意見の概要及びその事案について利害関係があることを疎明する事実を記載した文書によりその旨を経済産業大臣に届け出なければならない。
経済産業大臣は、前項の規定による届出をした者のうちから、意見聴取会に出席して意見を述べることができる者を指定し、その期日の三日前までに指定した者に対しその旨を通知しなければならない。
経済産業大臣は、必要があると認めるときは、学識経験のある者、関係行政機関の職員その他の参考人に意見聴取会への出席を求めることができる。
意見聴取会においては、異議申立人、第4項の規定による指定を受けた者又はこれらの代理人及び前項の規定により意見聴取会に出席を求められた者以外の者は、意見を述べることができない。
意見聴取会においては、最初に異議申立人又はその代理人に異議申立ての要旨及び理由を陳述させなければならない。
意見聴取会において異議申立人又はその代理人が出席しないときは、議長は、異議申立書の朗読をもつて前項の規定による陳述に代えることができる。
意見聴取会に出席して意見を述べる者が事案の範囲を超えて発言するとき、又は意見聴取会に出席している者が意見聴取会の秩序を乱し、若しくは不穏な言動をするときは、議長は、これらの者に対し、その発言を禁止し、又は退場を命ずることができる。
10
異議申立人又は利害関係人の代理人は、その代理権を証する書類を議長に提出しなければならない。
11
議長は、意見聴取会の期日又は場所を変更したときは、その期日及び場所を第4項の規定による指定を受けた者及び第5項の規定により意見聴取会に出席を求められた者に通知しなければならない。
第17条
【フレキシブルディスクによる手続】
次の表の上欄に掲げる書類の提出については、当該書類に記載すべきこととされている事項を同表の下欄に掲げる様式により記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
第4条第2項の申請書及び添付書類様式第二十三
第5条の届出書様式第二十四
第6条の申請書及び添付書類様式第二十五
第7条の申請書及び添付書類様式第二十六
第8条第1項の申請書及び添付書類様式第二十七
第9条の届出書様式第二十八
第10条の届出書及び添付書類様式第二十九
第10条の2の申請書様式第三十
第10条の3の申請書様式第三十一
第10条の4の届出書様式第三十二
第11条の届出書様式第三十三
第12条の2の報告書様式第三十四
第14条の報告書様式第三十五
法第11条第2項の申請書の提出については、当該申請書に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び様式第二十二のフレキシブルディスク提出票を提出することにより行うことができる。
参照条文
第18条
【フレキシブルディスクの構造】
前条のフレキシブルディスクは、次の各号のいずれかに該当するものでなければならない。
工業標準化法に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二一に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
日本工業規格X六二二三に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジ
参照条文
第19条
【フレキシブルディスクの記録方式】
第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
トラックフォーマットについては、前条第1号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二二に、同条第2号のフレキシブルディスクに記録する場合にあつては日本工業規格X六二二五に規定する方式
ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五に規定する方式
文字の符号化表現については、日本工業規格X〇二〇八附属書一に規定する方式
第17条の規定によるフレキシブルディスクへの記録は、日本工業規格X〇二〇一及びX〇二〇八に規定する図形文字並びに日本工業規格X〇二一一に規定する制御文字のうち「復帰」及び「改行」を用いてしなければならない。
第20条
【フレキシブルディスクにはり付ける書面】
第17条のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二一又はX六二二三に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
提出者の氏名又は名称
提出年月日
附則
この省令は、法附則第一条第一項第二号に定める日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年3月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成3年5月21日
この省令は、法附則第一条第一項第三号に定める日(平成三年七月一日)から施行する。
附則
平成3年12月27日
この省令は、特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成4年11月25日
この省令は、平成五年一月一日から施行する。ただし、第三条第三号の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成4年12月25日
この省令は、平成五年一月一日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年9月30日
この省令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
附則
平成7年3月17日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成七年三月二十日から施行する。
第2条
(令附則第三条の届出)
特定物質の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令の一部を改正する政令(以下「令」という。)附則第三条第一項の規定による届出をしようとする者は、平成七年三月三十一日までに様式第二十による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
令附則第三条第二項第一号の規定による届出をしようとする者は、平成八年三月三十一日までに様式第二十による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
令附則第三条第二項第二号の規定による届出をしようとする者は、平成七年四月三十日までに様式第二十一による報告書を通商産業大臣に提出しなければならない。
附則
平成9年3月27日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成10年3月30日
第1条
この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附則
平成11年11月20日
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、様式第一から様式第二十二まで及び様式三十五の改正規定(「通商産業大臣」を「経済産業大臣」に改める改正規定を除く。)は、公布の日から施行する。
附則
平成13年3月29日
(施行期日)
この省令は、商法等の一部を改正する法律及び商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十三年四月一日)から施行する。
附則
平成13年12月17日
この省令は、平成十三年十二月二十八日から施行する。ただし、第二十条の次に一条を加える改正規定(第二十一条第五項第二号に係る部分に限る。)は、平成十四年三月一日から施行する。
附則
平成14年12月6日
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附則
平成15年2月3日
この省令は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律の施行の日(平成十五年二月三日)から施行する。
附則
平成17年3月4日
この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

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