• 特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十三条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律第三十三条の規定により地方農政局長に委任する権限を定める省令

平成18年9月29日 制定
特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律(以下「法」という。)に規定する農林水産大臣の権限のうち、次に掲げるものは、地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自ら行うことを妨げない。
法第18条の規定による技術基準適合命令
法第28条第2項の規定による指導及び助言
法第29条第1項の規定による報告徴収(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
法第29条第2項の規定による立入検査(特定特殊自動車の使用者に係るものに限る。)
附則
この省令は、法附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(平成十八年十月一日)から施行する。

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