• 特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令

特定独立行政法人の常勤職員数の報告に関する省令

平成19年12月20日 改正
独立行政法人通則法第60条第1項の規定による報告は、別記様式による常勤職員数報告書を提出して行うものとする。
附則
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年1月14日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成19年12月20日
この省令は、公布の日から施行する。

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