• 特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法
    • 第1条 [趣旨]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [現況調査の特例]
    • 第4条 [評価等の特例]
    • 第5条 [最高裁判所規則]

特定競売手続における現況調査及び評価等の特例に関する臨時措置法

平成16年12月3日 改正
第1条
【趣旨】
この法律は、特定競売手続の円滑な実施に資するため、特定競売手続における現況調査及び評価等に関し民事執行法の特例を定めるものとする。
第2条
【定義】
この法律において「特定債権者」とは、預金保険機構、預金保険法附則第7条第1項の規定に基づき預金保険機構との間で同項の協定を締結した銀行及び特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法第3条第1項第1号の規定により出資して設立された株式会社をいう。
この法律において「特定競売手続」とは、特定債権者の申立てに係る民事執行法第43条第1項に規定する不動産(同条第2項の規定により不動産とみなされるものを含む。以下「不動産」という。)を目的とする強制競売又は担保権の実行としての競売の手続をいう。
第3条
【現況調査の特例】
執行裁判所は、特定競売手続について、特定債権者から不動産の形状、占有関係その他の現況を明らかにする書面の提出を受けた場合において、相当と認めるときは、民事執行法第57条第1項同法第188条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、同項の調査を命じないことができる。
第4条
【評価等の特例】
執行裁判所は、特定競売手続について、特定債権者から不動産の評価を記載した書面の提出を受けた場合において、相当と認めるときは、民事執行法第58条第1項及び第60条第1項(これらの規定を同法第188条において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の規定にかかわらず、評価人を選任することなく、その書面に記載された評価に基づいて同項に規定する売却基準価額を定めることができる。
第5条
【最高裁判所規則】
この法律に定めるもののほか、特定競売手続に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める。
附則
この法律は、公布の日から起算して二月を経過した日から施行する。
この法律は、施行の日から起算して十年を経過した日にその効力を失う。ただし、その時までにされた申立てに係る特定競売手続については、この法律は、その時以後も、なお効力を有する。
附則
平成16年12月3日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
第39条
(罰則の適用に関する経過措置)
この法律の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
第40条
(政令への委任)
附則第三条から第十条まで、第二十九条及び前二条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

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