• 特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令

特定通信・放送開発事業実施円滑化法施行令

平成20年7月2日 改正
特定通信・放送開発事業実施円滑化法第3条第6項の審議会等で政令で定めるものは、情報通信行政・郵政行政審議会とする。
附則
この政令は、特定通信・放送開発事業実施円滑化法(以下「法」という。)の施行の日(平成二年九月十三日)から施行する。
法附則第三条第二項に規定する政令で定める者は、有線テレビジョン放送法第二条第四項に規定する有線テレビジョン放送事業者(地方公共団体の出資又は拠出に係る法人に限る。)とする。
法附則第三条第三項に規定する政令で定める期間は、五年(二年の据置期間を含む。)とする。
前項に規定する期間は、日本電信電話株式会社の株式の売払収入の活用による社会資本の整備の促進に関する特別措置法第五条第一項の規定により読み替えて準用される補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第六条第一項の規定による貸付けの決定(以下「貸付決定」という。)ごとに、当該貸付決定に係る法附則第三条第一項又は第二項の規定による国の貸付金(以下「国の貸付金」という。)の交付を完了した日(その日が当該貸付決定があった日の属する年度の末日の前日以後の日である場合には、当該年度の末日の前々日)の翌日から起算する。
国の貸付金の償還は、均等年賦償還の方法によるものとする。
国は、国の財政状況を勘案し、相当と認めるときは、国の貸付金の全部又は一部について、前三項の規定により定められた償還期限を繰り上げて償還させることができる。
法附則第三条第六項に規定する政令で定める場合は、前項の規定により償還期限を繰り上げて償還を行った場合とする。
附則
平成3年5月31日
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法の施行の日(平成三年六月一日)から施行する。
附則
平成4年9月28日
(施行期日)
この政令は、通信・放送衛星機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年十月一日)から施行する。
附則
平成7年6月26日
この政令は、電気通信基盤充実臨時措置法及び通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附則
平成7年9月13日
この政令は、受信設備制御型放送番組の制作の促進に関する臨時措置法の施行の日(平成七年九月十四日)から施行する。
附則
平成8年6月26日
この政令は、通信・放送機構法の一部を改正する法律の施行の日(平成八年七月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成14年2月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年7月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月四日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア