• 特定通常実施権登録令施行規則を廃止する省令

特定通常実施権登録令施行規則を廃止する省令

平成24年3月30日 制定
特定通常実施権登録令施行規則は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第二十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた改正法第七条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法第六十九条の規定による手数料の納付については、この省令による廃止前の特定通常実施権登録令施行規則第三十七条の規定は、なおその効力を有する。

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