• 特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令
    • 第1条 [大都市圏の地域]
    • 第2条 [特定都市鉄道工事の工事の種類]
    • 第3条 [特定都市鉄道工事の工事費の金額]
    • 第4条 [特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度]
    • 第5条 [認定の申請の期間]
    • 第6条 [特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度]

特定都市鉄道整備促進特別措置法施行令

平成13年6月29日 改正
第1条
【大都市圏の地域】
特定都市鉄道整備促進特別措置法(以下「法」という。)第2条第1項の政令で定める地域は、別表のとおりとする。
第2条
【特定都市鉄道工事の工事の種類】
法第2条第2項第1号の都市鉄道の新線を建設する工事であつて当該新線を建設する鉄道事業者が営業する既設の鉄道の路線(以下「営業路線」という。)の利用者の利便の向上に著しい効果を有するものとして政令で定める工事は、次に掲げる都市鉄道の新線を建設する工事であつて、営業路線における旅客の混雑の緩和又は営業路線の旅客のうち当該新線を利用する者の所要輸送時間の短縮に著しい効果を有するものとする。
営業路線を大都市の都心部に延長するための都市鉄道の新線
営業路線から分岐して大都市の都心部と連絡するための都市鉄道の新線
大都市の都心部と連絡する既設の鉄道の路線と営業路線とを直接又は間接に接続するための都市鉄道の新線
営業路線の全部又は一部の区間に接近し、又は並行する都市鉄道の新線
法第2条第2項第1号の都市鉄道の輸送力の増強に著しい効果を有する政令で定める工事は、列車の運転回数若しくは連結車両数を増加させ、又は車両の大型化を図るために行われる工事であつて、次に掲げるものとする。
単線である本線路を複線とする工事
軌道及び路盤を強化し、又は軌間若しくは線路中心線を変更する工事その他の本線路を改良する工事
乗降場を増設し、又は延伸する工事その他の停車場を改良する工事
車庫若しくは変電所を建設し、若しくは改良する工事又は車両の取得
第3条
【特定都市鉄道工事の工事費の金額】
法第2条第2項第2号の政令で定める金額は、別表の東京圏の地域に係る工事にあつては百億円とし、その他の地域に係る工事にあつては八十億円とする。
第4条
【特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合の限度】
法第3条第2項第5号同条第6項において準用する場合を含む。)の政令で定める割合は、百分の十(同条第1項又は第5項の規定による認定の申請に係る特定都市鉄道整備事業計画について、その実施に伴う鉄道利用者の負担の平準化を考慮して国土交通省令で定めるところにより算定される割合が百分の十未満である場合には、当該算定される割合)とする。
前項に規定する特定都市鉄道整備事業計画の期間(当該特定都市鉄道整備事業計画の期間の開始の日から起算して十年を経過する日の翌日以後の期間を除く。以下同じ。)が他の法第3条第1項の規定による認定を受けた特定都市鉄道整備事業計画(同条第5項の規定による変更の認定があつたときは、その変更後のもの。以下「整備事業計画」という。)の期間と重複する場合におけるその重複する期間に係る法第6条第1項の規定により特定都市鉄道整備積立金として積み立てる割合(以下「積立割合」という。)についての前項の規定の適用については、同項中「百分の十」とあるのは、「百分の十から他の整備事業計画に記載された積立割合(他の整備事業計画が二以上ある場合には、それぞれに記載された積立割合の合計割合)を減じて得た割合」とする。
第5条
【認定の申請の期間】
法第3条第4項の政令で定める期間は、この政令の施行の日から起算して二十年とする。
第6条
【特定都市鉄道整備積立金の積立てを要しない事業年度】
法第6条第1項の政令で定める事業年度は、次に掲げるものとする。
法第3条第1項の規定による特定都市鉄道整備事業計画の認定を受けた日以後最初に行われる鉄道事業法第16条第3項の規定により届け出た運賃を実施する日の属する事業年度の前事業年度までの各事業年度
法第8条第1項の特定都市鉄道整備準備金の金額が、整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事の工事費の合計額の二分の一に達する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度
整備事業計画に記載された特定都市鉄道工事に係る施設を事業の用に供する日(その日が二以上ある場合には、最も遅い日)の属する事業年度の翌事業年度以後の各事業年度
別表
【第一条関係】
区分地域
東京圏その区域の全部又は一部が首都圏整備法第二条第三項に規定する既成市街地又は同条第四項に規定する近郊整備地帯の区域内にある市(特別区を含む。)及び町村の区域
大阪圏その区域の全部又は一部が近畿圏整備法第二条第三項に規定する既成都市区域又は同条第四項に規定する近郊整備区域の区域内にある市町村の区域
名古屋圏その区域の全部又は一部が中部圏開発整備法第二条第三項に規定する都市整備区域の区域内にある市町村の区域
備考 この表に掲げる区域は、昭和六十一年七月一日において定められている区域によるものとする。


附則
この政令は、法の施行の日(昭和六十一年七月二十九日)から施行する。
運輸省組織令の一部を次のように改正する。第九条第一項第十五号の次に次の一号を加える。十五の二 特定都市鉄道整備促進特別措置法の施行に関すること。第五十条第六号の次に次の一号を加える。六の二 特定都市鉄道整備促進特別措置法の施行に関すること。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成3年7月26日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成6年7月29日
この政令は、特定都市鉄道整備促進特別措置法の一部を改正する法律の施行の日(平成六年八月一日)から施行する。
附則
平成8年7月19日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成11年12月10日
この政令は、鉄道事業法の一部を改正する法律附則第一条の政令で定める日(平成十二年三月一日)から施行する。
附則
平成12年6月7日
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附則
平成13年6月29日
この政令は、公布の日から施行する。

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