• 特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令

平成22年3月10日 改正
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律(以下「法」という。)第20条の規定により、毎年度、市町村長(特別区の区長を含む。)が法又は法に基づく政令の規定によって行う特別障害給付金に係る事務の処理に必要な費用として、国が、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)に交付する交付金の額は、二十七円を基準として厚生労働大臣が市町村の区域を勘案して定める額に、当該市町村における当該年度の十二月三十一日現在の法第6条第1項又は第2項の認定を受けた特定障害者の数を乗じて得た額とする。ただし、当該年度において現に要した費用を超えることができない。
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月27日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成十七年度分の事務費交付金
附則
平成19年3月26日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
国民健康保険の国庫負担金及び被用者保険等保険者拠出金等の算定等に関する政令(以下「算定政令」という。)第一条 平成十八年度分の事務費負担金
算定政令附則第二条 平成十八年度に係る国民健康保険組合に対する補助金
特別児童扶養手当等の支給に関する法律に基づき都道府県及び市町村に交付する事務費に関する政令第一条及び第二条 平成十八年度分の事務費交付金
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成十八年度分の事務費交付金
附則
平成21年12月28日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(平成二十二年一月一日)から施行する。
第6条
(罰則に関する経過措置)
第五十二条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月10日
この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の次の各号に掲げる政令の規定は、それぞれ当該各号に定める負担金、補助金又は交付金から適用する。
特定障害者に対する特別障害給付金の支給に関する法律に基づき市町村に交付する事務費に関する政令 平成二十一年度分の事務費交付金

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