• 特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

特定電子メールの送信の適正化等に関する法律第三十一条第一項の規定により消費者庁長官に委任されない権限を定める政令

平成21年8月14日 制定
特定電子メールの送信の適正化等に関する法律(以下「法」という。)第31条第1項の政令で定める権限は、次に掲げるものとする。
法第16条第1項の規定による登録
法第17条第1項の規定による登録の更新
法第25条の規定による登録の取消し
附則
この政令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。

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