• 特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則
    • 第1条 [あつせんの申請手続]
    • 第2条 [訴訟費用立替申請書等]
    • 第3条 [償還金支払猶予申請書等]
    • 第4条 [申請の経由]

特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行規則

平成19年8月20日 改正
第1条
【あつせんの申請手続】
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法(以下「法」という。)第2条の規定による申請は、法第1条に規定する特殊海事損害に係る事故(以下第4条において「事故」という。)の発生の日から起算して六月以内に、別記様式第1号による特殊海事損害賠償請求あつせん申請書によりしなければならない。
第2条
【訴訟費用立替申請書等】
特殊海事損害の賠償の請求に関する特別措置法施行令(以下「令」という。)第1条の申請は、令第2条第1項各号に掲げる費用の立替えを受けようとする者にあつては別記様式第2号による訴訟費用立替申請書により、同条第2項各号に掲げる事項の援助を受けようとする者にあつては別記様式第3号による訴訟事務援助申請書によりしなければならない。
第3条
【償還金支払猶予申請書等】
令第4条の申請は、償還金の支払の猶予を受けようとする者にあつては別記様式第4号による償還金支払猶予申請書により、立替金の償還の免除を受けようとする者にあつては別記様式第5号による立替金償還免除申請書によりしなければならない。
第4条
【申請の経由】
前三条の申請は、事故の発生地を管轄する地方防衛局長(当該発生地が東海防衛支局の管轄区域内にある場合にあつては、東海防衛支局長)を経由して防衛大臣にしなければならない。
参照条文
附則
この府令は、公布の日から施行し、昭和三十七年三月二十三日から適用する。
附則
昭和45年9月10日
この府令は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年10月19日
第1条
(施行期日)
この府令は、昭和六十年十一月一日から施行する。
第11条
(処分等に関する経過措置)
この府令の施行前に名古屋防衛施設局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、名古屋防衛施設支局長がした処分等とみなし、この府令の施行前に名古屋防衛施設局長に対してした申請、報告その他の行為(以下「申請等」という。)は、名古屋防衛施設支局長に対してした申請等とみなす。
附則
この府令は、公布の日から施行する。
附則
平成19年8月20日
この省令は、防衛省設置法及び自衛隊法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年九月一日)から施行する。

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