• 特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

特許法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う経過措置を定める政令

平成17年1月20日 改正
特許法等の一部を改正する法律(以下「平成五年改正法」という。)の施行前にした実用新案登録出願であって、特許法等の一部を改正する法律第2条の規定の施行前に出願公告をすべき旨の決定の謄本の送達がされていないものについての次の表の上欄に掲げる平成五年改正法附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた平成五年改正法第3条の規定による改正前の実用新案法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句に読み替えるものとする。
第13条の3第1項出願公告実用新案権の設定の登録
第13条の3第2項及び第4項当該実用新案登録出願の出願公告
第13条の3第4項第12条第3項及び第4項並びに第28条特許法第52条の2(訴訟手続の中止)第28条特許法等の一部を改正する法律第1条の規定による改正後の特許法(以下「平成十五年改正特許法」という。)第65条第4項
当該実用新案登録出願ノ出願公告実用新案権ノ設定ノ登録
第14条第3項前項の登録があつたときは、実用新案権者の氏名又は名称及び住所又は居所、登録番号並びに設定の登録の年月日を実用新案公報に掲載しなければならない平成十五年改正特許法第66条第3項及び第4項の規定は、前項の登録があつた場合に準用する
第41条第130条から第170条まで第130条から第158条まで、第159条第1項及び第2項第160条から第161条の2まで、第161条の3第1項及び第2項並びに第161条の4から第170条まで並びに特許法等の一部を改正する法律第2条の規定による改正後の特許法(以下「平成六年改正特許法」という。)第159条第3項及び第163条第3項
第48条の8第1項出願公告第14条第3項において準用する平成十五年改正特許法第66条第3項の規定により同項各号に掲げる事項を掲載した実用新案公報の発行
第48条の13第2項特許法第184条の10平成六年改正特許法第184条の10
第50条の2第12条第3項第13条の3第4項第48条の13第2項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)第13条の3第4項第48条の13第2項において準用する場合を含む。)において準用する平成十五年改正特許法第65条第4項
第53条第2項特許法第193条第2項平成十五年改正特許法第193条第2項
附則
この政令は、改正法第二条の規定の施行の日(平成八年一月一日)から施行する。
附則
平成10年12月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十一年一月一日から施行する。ただし、第一条中特許法等関係手数料令第一条に一項を加える改正規定、同令第二条に一項を加える改正規定、同令第三条に一項を加える改正規定、同令第四条に一項を加える改正規定及び同令第五条に一項を加える改正規定並びに第四条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成17年1月20日
(施行期日)
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。

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