• 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令
    • 第1条 [特許法に係る経過措置]
    • 第2条 [実用新案法に係る経過措置]
    • 第3条

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令

平成23年12月2日 改正
第1条
【特許法に係る経過措置】
特許法等の一部を改正する法律(以下「平成十五年法」という。)の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が特許法等の一部を改正する法律(以下「昭和六十二年法」という。)の施行前にした特許出願に係るものである場合における特許法第195条第2項の規定の適用については、同法別表第13号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円」とあるのは、「二万七千五百円に一発明につき二万七千五百円」とする。
参照条文
第2条
【実用新案法に係る経過措置】
特許法等の一部を改正する法律の施行後に請求される明細書又は図面の訂正についての特許法等の一部を改正する法律(以下「平成五年法」という。)附則第4条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされる平成五年法第3条の規定による改正前の実用新案法(以下「旧実用新案法」という。)第53条第2項の規定の適用については、同項中「準用する。」とあるのは、「準用する。この場合において、同項第6号中「確定審決」とあるのは、「確定審決(実用新案法第37条第1項第39条第1項若しくは第48条の12第1項の審判又はその確定審決に対する再審において明細書又は図面の訂正がされた場合にあつては、審判又は再審の確定審決並びに訂正した明細書に記載した事項及び図面の内容)」と読み替えるものとする。」と読み替えるものとする。
第3条
平成十五年法の施行後に請求される明細書又は図面の訂正が昭和六十二年法の施行前にした実用新案登録出願に係るものである場合における平成五年法附則第4条の規定により読み替えられてなおその効力を有するものとされる旧実用新案法第54条第2項の規定の適用については、旧実用新案法別表第9号中「四万九千五百円に一請求項につき五千五百円を加えた額」とあるのは、「五万五千円」とする。
参照条文
第1条
【特許法の改正に伴う経過措置】
特許法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第2条の規定によりその例によるものとされた改正前の特許法(以下「旧特許法」という。)第44条第1項の規定による特許出願の分割に係る新たな特許出願が改正後の特許法(以下「新特許法」という。)第29条の2に規定する他の特許出願又は改正後の実用新案法(以下「新実用新案法」という。)第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第44条第3項の規定は、適用しない。
改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第45条第1項若しくは第3項又は第46条第1項若しくは第2項の規定による出願の変更に係る特許出願が新特許法第29条の2に規定する他の特許出願又は新実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第45条第1項後段若しくは第3項後段又は第46条第3項の規定は、適用しない。
改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第53条第4項同法第159条第1項同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する新たな特許出願であつて改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第53条第6項同法第159条第1項同法第174条第1項において準用する場合を含む。)において準用する場合を含む。)に規定する書面を提出したもの(願書に添附した明細書又は図面について改正法の施行前にした補正に係るものに限る。)が新特許法第29条の2に規定する他の特許出願又は新実用新案法第3条の2に規定する特許出願に該当する場合におけるこれらの規定の適用については、改正法附則第2条の規定によりその例によるものとされた旧特許法第53条第4項の規定は、適用しない。
参照条文
第2条
【実用新案法の改正に伴う経過措置】
前条の規定は、改正法第2条の規定による実用新案法の改正に伴う経過措置に関して準用する。
附則
この政令は、改正法の施行の日(平成六年一月一日)から施行する。
附則
平成15年8月6日
第1条
(施行期日)
この政令は、特許法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十六年一月一日)から施行する。
附則
平成23年12月2日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。

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