• 特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成23年12月2日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【特許法施行令の一部改正】
参照条文
第2条
【実用新案法施行令の一部改正】
参照条文
第3条
【特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第三条の規定による改正前の実用新案法施行令の一部改正】
参照条文
第4条
【特許法等関係手数料令の一部改正】
第5条
【特許登録令の一部改正】
第6条
【実用新案登録令の一部改正】
第7条
【意匠登録令の一部改正】
参照条文
第8条
【商標登録令の一部改正】
第9条
【特許協力条約に基づく国際出願等に関する法律施行令の一部改正】
第10条
【特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置を定める政令の一部改正】
第11条
【特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正】
第12条
【大学等における技術に関する研究成果の民間事業者への移転の促進に関する法律施行令の一部改正】
第13条
【産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法施行令の一部改正】
第14条
【産業技術力強化法施行令の一部改正】
第15条
【弁理士法施行令の一部改正】
第16条
【中小企業のものづくり基盤技術の高度化に関する法律施行令の一部改正】
第17条
【特定通常実施権登録令の廃止】
特定通常実施権登録令は、廃止する。
第18条
【産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止】
第19条
【租税特別措置法施行令の一部改正】
第20条
【登録免許税法施行令の一部改正】
第2章
経過措置
第21条
【施行日前の特許権についての通常実施権又は仮通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置】
特許法等の一部を改正する法律(以下「平成二十三年改正法」という。)の施行の日(以下「施行日」という。)前にされた平成二十三年改正法第1条の規定による改正前の特許法次項において「旧特許法」という。)第27条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第4号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
施行日前に旧特許法第27条第1項第2号若しくは第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)又は同項第4号に掲げる事項(仮通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
第22条
【施行日前の実用新案権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置】
施行日前にされた平成二十三年改正法第2条の規定による改正前の実用新案法次項において「旧実用新案法」という。)第49条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
施行日前に旧実用新案法第49条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
第23条
【施行日前の意匠権についての通常実施権に関する登録の申請等に係る経過措置】
施行日前にされた平成二十三年改正法第3条の規定による改正前の意匠法次項において「旧意匠法」という。)第61条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の申請、嘱託又は命令による登録については、なお従前の例による。
施行日前に旧意匠法第61条第1項第2号又は第3号に掲げる事項(通常実施権に係る部分に限る。)の登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
第24条
【施行日前の特定通常実施権登録の申請等に係る経過措置】
施行日前にされた平成二十三年改正法第7条の規定による改正前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「旧産活法」という。)第59条第3項に規定する特定通常実施権登録(次項において「特定通常実施権登録」という。)の申請又は嘱託による登録については、なお従前の例による。
施行日前に特定通常実施権登録の原因が発生した職権による登録については、なお従前の例による。
平成二十三年改正法の施行の際現に存する旧産活法第59条第1項の特定通常実施権登録簿(前二項の規定によりなお従前の例により登録がされた場合には、その登録後の特定通常実施権登録簿)については、なお従前の例による。
前項の規定によりなお従前の例によることとされる特定通常実施権登録簿に記録されている事項の閲覧若しくは謄写又は当該事項に係る旧産活法第64条第1項に規定する開示事項証明書、同条第2項に規定する登録事項概要証明書若しくは同条第3項に規定する登録事項証明書の交付の請求に係る手数料については、旧産活法第69条の規定は、なおその効力を有する。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十三年改正法の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
第3条
(特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令の一部改正に伴う経過措置)
第十一条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、施行日以後に請求される平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正後の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料について適用し、施行日前に請求された平成二十三年改正法附則第十七条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律附則第四条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第三条の規定による改正前の実用新案法第三十七条第一項又は第四十八条の十二第一項の審判に係る手数料については、第十一条の規定による改正前の特許法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令附則第二条第一項の規定によりなおその効力を有するものとされた同令第四条の規定による改正前の特許法等関係手数料令第二条第二項の表第九号の規定は、なおその効力を有する。
第4条
(産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の廃止に伴う経過措置)
第二十四条第四項の規定によりなおその効力を有するものとされた旧産活法第六十九条に規定する手数料については、第十八条の規定による廃止前の産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法関係手数料令の規定は、なおその効力を有する。

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