犯罪手口資料取扱規則
平成21年3月31日 改正
第4条
【手口記録の送信等】
2
手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局刑事企画課長(以下「警察庁刑事企画課長」という。)に送信しなければならない。
第5条
【被害記録の作成】
警察署長等は、第3条各号に掲げる犯罪を認知したときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第6条
【被害記録の送信等】
2
手口主管課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事企画課長に送信しなければならない。
第7条
【刑事日報の作成等】
附則
平成3年2月4日
3
前項の規定により、新規則第四条の規定の適用がない都道府県警察については改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定、新規則第十条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第十条(第一項第六号から第八号までを除く。次項において同じ。)の規定は、なお効力を有する。