• 犯罪手口資料取扱規則
    • 第1条 [目的]
    • 第2条 [定義]
    • 第3条 [手口記録の作成]
    • 第4条 [手口記録の送信等]
    • 第5条 [被害記録の作成]
    • 第6条 [被害記録の送信等]
    • 第7条 [刑事日報の作成等]
    • 第8条 [手口記録照会]
    • 第9条 [被害記録照会]
    • 第10条 [規則の実施に関する細目]

犯罪手口資料取扱規則

平成21年3月31日 改正
第1条
【目的】
この規則は、犯罪手口に関する資料を組織的に収集し、管理し、及び運用するために必要な事項を定め、もつて犯罪捜査に資することを目的とする。
第2条
【定義】
この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
警察署長等 警視庁、道府県警察本部若しくは方面本部の課長若しくは隊長又は警察署長をいう。
手口主管課長 警視庁、道府県警察本部又は方面本部の手口業務を主管する課長をいう。
第3条
【手口記録の作成】
警察署長等は、所属の警察官が次の各号のいずれかに該当する犯罪の被疑者を検挙し、又はその引渡しを受けたときは、警察庁長官(以下「長官」という。)の定めるところにより、手口記録を作成しなければならない。ただし、当該被疑者について再犯のおそれがないと認められるとき又は当該犯罪の手口が手口記録を作成する必要がないものとして長官が定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
殺人
強盗
放火
誘拐
恐喝
窃盗
詐欺
性的犯罪
参照条文
第4条
【手口記録の送信等】
警察署長等は、前条の規定により手口記録を作成したときは、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。
手口主管課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該手口記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事局刑事企画課長(以下「警察庁刑事企画課長」という。)に送信しなければならない。
警察庁刑事企画課長は、前項の規定による手口記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
第5条
【被害記録の作成】
警察署長等は、第3条各号に掲げる犯罪を認知したときは、長官の定めるところにより、被害記録を作成しなければならない。ただし、当該犯罪の被疑者が直ちに検挙されたとき、当該犯罪の被疑者の氏名及び所在が判明しているとき、又は当該犯罪の手口が被害記録を作成する必要がないものとして長官の定める犯罪手口に該当するときは、この限りでない。
参照条文
第6条
【被害記録の送信等】
警察署長等は、前条の規定により被害記録を作成したときは、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して手口主管課長に送信しなければならない。
手口主管課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、その内容を審査した後、これを整理保管するとともに、速やかに、当該被害記録を電子情報処理組織を使用して警察庁刑事企画課長に送信しなければならない。
警察庁刑事企画課長は、前項の規定による被害記録の送信を受けたときは、これを整理保管しなければならない。
第7条
【刑事日報の作成等】
手口主管課長等(警察庁刑事企画課長、管区警察局広域調整部(東北管区警察局、中国管区警察局及び四国管区警察局にあつては、総務監察・広域調整部)の広域調整第一課長又は手口主管課長をいう。以下この条において同じ。)は、通報又は照会の必要があると認めるときは、刑事日報を作成し、速やかに当該刑事日報を他の手口主管課長等に送付しなければならない。
前項の規定により照会を受けた手口主管課長等は、速やかに保管している資料を調査し、当該照会をした手口主管課長等に対し、その結果を通知しなければならない。
第1項の規定により刑事日報を作成し、又はその送付を受けた手口主管課長等は、長官の定めるところにより、当該刑事日報を保管しなければならない。
第8条
【手口記録照会】
警察署長等は、被疑者の特定その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁刑事企画課長に対し、電子情報処理組織を使用して手口記録に関する事項について照会することができる。
第9条
【被害記録照会】
警察署長等は、余罪の発見その他犯罪捜査のため必要があるときは、警察庁刑事企画課長に対し、電子情報処理組織を使用して被害記録に関する事項について照会することができる。
第10条
【規則の実施に関する細目】
この規則に特別の定めがあるもののほか、この規則の実施に関し必要な事項は、長官が定める。
附則
この規則は、昭和五十七年四月一日から施行する。
この規則の施行前に改正前の犯罪手口資料取扱規則(次項において「旧規則」という。)に基づき作成された犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報は、それぞれ、この規則に基づき作成された原紙、通報票及び刑事日報とみなす。
この規則の施行の際、旧規則の規定に基づく処理が完了していない犯罪手口原紙、被害通報票及び刑事日報の処理については、なお従前の例による。
附則
この規則は、平成元年四月一日から施行する。
附則
平成3年2月4日
この規則は、公布の日から施行する。
この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則(以下「新規則」という。)第四条及び第十条の規定は、当分の間、長官がそれぞれの規定ごとに指定する都道府県警察以外の都道府県警察については、適用しない。
前項の規定により、新規則第四条の規定の適用がない都道府県警察については改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定、新規則第十条の規定の適用がない都道府県警察については旧規則第十条(第一項第六号から第八号までを除く。次項において同じ。)の規定は、なお効力を有する。
前項の規定により旧規則第十条の規定がなお効力を有するとされる間における新規則第十条の規定の適用がない都道府県警察についての新規則第十二条の規定の適用については、同条中「前条第一項の規定」とあるのは「前条第一項の規定又は附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる旧規則第十条第一項の規定」と、「刑事日報」とあるのは「刑事日報又は原紙記載事項及び附則第五項に規定する原紙」とする。
旧規則第四条第二項(附則第三項の規定によりなお効力を有するとされる場合を含む。)の規定により警察庁捜査第一課長に送付された原紙の処理及び保管については、なお従前の例による。
当分の間、新規則第十条の規定にかかわらず、警察署長等が同条の規定による照会をした場合には、警察庁捜査第一課長は、同条の規定により原紙記載事項を送信するほか、当該照会に係る事項について、前項の規定により保管する原紙について調査し、手口主管課長を経由して、速やかにその結果を当該警察署長等に通知するものとする。
附則
平成4年12月16日
この規則は、平成五年三月二十二日から施行する。
この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定は、当分の間、長官が指定する犯罪手口に係る通報票以外の通報票については、適用しない。
前項の規定により改正後の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項の規定の適用がない通報票については、改正前の犯罪手口資料取扱規則第七条第一項及び第十一条の規定は、なお効力を有する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この規則は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年10月31日
この規則は、平成十六年三月六日から施行する。
改正前の犯罪手口資料取扱規則(以下「旧規則」という。)第四条の規定による犯罪手口原紙の保管、第七条第一項の規定による被害通報票の保管及び第十条第一項の規定による刑事日報の保管については、なお従前の例による。
旧規則第四条及び第七条第一項の規定により警察庁捜査第一課長に送信された原紙記載事項及び通報票記載事項については、それぞれ、この規則に基づき作成された手口記録及び被害記録とみなす。
附則
平成17年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成18年3月30日
この規則は、平成十八年四月一日から施行する。
この規則の施行前にこの規則による改正前の犯罪手口資料取扱規則の規定により警察庁刑事局捜査第一課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局捜査第一課長に対してされた照会その他の行為は、それぞれ、この規則の施行後は、この規則による改正後の犯罪手口資料取扱規則の相当規定に基づいて、警察庁刑事局刑事企画課長がした保管その他の行為又は警察庁刑事局刑事企画課長に対してされた照会その他の行為とみなす。
附則
平成19年4月1日
この規則は、公布の日から施行する。
附則
平成21年3月31日
この規則は、平成二十一年四月一日から施行する。

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