犯罪統計規則
平成15年10月31日 改正
第3条
【原票等の作成等】
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都道府県警察は、前項の規定による原票のほか、長官が臨時に特別の調査事項に関し犯罪統計を作成する必要があると認めて指示したときは、速やかに、その指示に係る調査票を作成し、長官の指示する方法により警察庁へ報告しなければならない。
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