• 犯罪被害者等施策推進会議令
    • 第1条 [専門委員]
    • 第2条 [庶務]
    • 第3条 [雑則]

犯罪被害者等施策推進会議令

平成17年3月24日 制定
第1条
【専門委員】
犯罪被害者等施策推進会議(以下「会議」という。)に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
専門委員は、関係行政機関の職員及び犯罪被害者等の支援等に関し優れた識見を有する者のうちから、内閣総理大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、非常勤とする。
第2条
【庶務】
会議の庶務は、内閣府本府に置かれる政策統括官が処理する。
第3条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他会議の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。
附則
(施行期日)
この政令は、犯罪被害者等基本法の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

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