• 独立行政法人医薬基盤研究所法施行令
    • 第1条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法]
    • 第2条 [積立金の処分に係る承認の手続]
    • 第3条 [国庫納付金の納付の手続]
    • 第4条 [国庫納付金の納付期限]
    • 第5条 [国庫納付金の帰属する会計]
    • 第6条 [毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等]

独立行政法人医薬基盤研究所法施行令

平成20年2月29日 改正
第1条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の算定方法】
独立行政法人医薬基盤研究所法(以下「法」という。)第18条第2号に掲げる業務に係る勘定における法第19条第4項の規定により読み替えて適用する独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第44条第1項ただし書の政令で定めるところにより計算した額(第6条において「毎事業年度において国庫に納付すべき額」という。)は、通則法第44条第1項に規定する残余の額に百分の九十を乗じて得た額とする。
第2条
【積立金の処分に係る承認の手続】
独立行政法人医薬基盤研究所(以下「研究所」という。)は、法第18条第1号に掲げる業務に係る勘定において、通則法第29条第2項第1号に規定する中期目標の期間(以下この項において「中期目標の期間」という。)の最後の事業年度(以下「期間最後の事業年度」という。)に係る通則法第44条第1項又は第2項の規定による整理を行った後、同条第1項の規定による積立金がある場合において、その額に相当する金額の全部又は一部を法第19条第1項の規定により当該中期目標の期間の次の中期目標の期間における法第15条に規定する業務の財源に充てようとするときは、次に掲げる事項を記載した承認申請書を厚生労働大臣に提出し、当該次の中期目標の期間の最初の事業年度の六月三十日までに、法第19条第1項の規定による承認を受けなければならない。
法第19条第1項の規定による承認を受けようとする金額
前号の金額を財源に充てようとする業務の内容
前項の承認申請書には、当該期間最後の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
前二項の規定は、法第18条第2号に掲げる業務に係る勘定について準用する。この場合において、第1項中「通則法第44条第1項」とあるのは「法第19条第4項の規定により読み替えられた通則法第44条第1項」と、「第19条第1項」とあるのは「第19条第5項において準用する同条第1項」と、前項中「前項」とあるのは「次項において準用する前項」と読み替えるものとする。
第3条
【国庫納付金の納付の手続】
研究所は、法第19条第3項同条第5項において準用する場合を含む。)に規定する残余があるときは、当該規定による納付金(以下「国庫納付金」という。)の計算書に、当該期間最後の事業年度の事業年度末の貸借対照表、当該期間最後の事業年度の損益計算書その他の当該国庫納付金の計算の基礎を明らかにした書類を添付して、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の六月三十日までに、これを厚生労働大臣に提出しなければならない。ただし、前条第1項の承認申請書を提出したときは、これに添付した同条第2項に規定する書類を重ねて提出することを要しない。
厚生労働大臣は、前項の国庫納付金の計算書及び添付書類の提出があったときは、遅滞なく、当該国庫納付金の計算書及び添付書類の写しを財務大臣に送付するものとする。
参照条文
第4条
【国庫納付金の納付期限】
国庫納付金は、当該期間最後の事業年度の次の事業年度の七月十日までに納付しなければならない。
参照条文
第5条
【国庫納付金の帰属する会計】
国庫納付金は、次の各号に掲げる国庫納付金の区分に応じ当該各号に定める会計に帰属させるものとする。
法第18条第1号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 一般会計
法第18条第2号に掲げる業務に係る勘定における国庫納付金 財政投融資特別会計の投資勘定
第6条
【毎事業年度において国庫に納付すべき額の納付の手続等】
前三条の規定は、毎事業年度において国庫に納付すべき額を国庫に納付する場合について準用する。この場合において、第3条第1項及び第4条中「期間最後の事業年度」とあるのは、「事業年度」と読み替えるものとする。
参照条文
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第七条から第二十三条までの規定は、平成十七年四月一日から施行する。
第2条
(職員の引継ぎに係る政令で定める部局又は機関)
法附則第二条の政令で定める厚生労働省の部局又は機関は、国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所の内部組織のうち、厚生労働省令で定めるものとする。
第3条
(研究所の成立の時において承継される国の権利及び義務)
法附則第八条第一項の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
第4条
(国の有する権利及び義務の承継の際出資があったものとされる財産)
法附則第八条第二項に規定する政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
第5条
(研究所が承継する財産等に係る評価委員の任命等)
法附則第八条第三項(法附則第十一条第四項において準用する場合を含む。次項及び第三項において同じ。)の評価委員は、次に掲げる者につき厚生労働大臣が任命する。
法附則第八条第三項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第八条第三項の規定による評価に関する庶務は、厚生労働省大臣官房厚生科学課において処理する。
第6条
(国有財産の無償使用)
法附則第十条の規定により国が研究所に無償で使用させることができる国有財産及び当該国有財産の使用に関し必要な手続は、厚生労働大臣が財務大臣に協議して定める。
第7条
(研究所が承継した株式の処分を行う期限等)
法附則第十二条第一項の政令で指定する日は、平成三十六年三月三十一日とする。
研究所が法附則第十二条第一項から第三項までに規定する業務を行う場合には、第五条第二号中「に係る勘定」とあるのは、「に係る勘定及び法附則第十二条第四項に規定する承継勘定」とする。
法附則第十三条第一項の規定による納付金については、同項に規定する残余財産の額に相当する金額を財政投融資特別会計の投資勘定に帰属させるものとする。
第8条
(余裕金の運用に関する経過措置)
研究所は、法附則第十一条第一項の規定により独立行政法人医薬品医療機器総合機構(以下「機構」という。)の権利及び義務を承継したときは、その承継の際現に財政融資資金預託金として預託されているものについては、通則法第四十七条の規定にかかわらず、当該財政融資資金預託金の契約上の預託期間が満了するまでの間は、引き続き業務上の余裕金として財政融資資金に預託することができる。
第9条
(独立行政法人医薬品医療機器総合機構法の一部改正に伴う経過措置)
機構が交付した法附則第十六条の規定による改正前の独立行政法人医薬品医療機器総合機構法(附則第十二条において「旧機構法」という。)第二十七条に規定する機構の助成金については、同条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「「独立行政法人医薬品医療機器総合機構」」とあるのは「「独立行政法人医薬基盤研究所」」と、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の理事長」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所の理事長」と、「独立行政法人医薬品医療機器総合機構の事業年度」とあるのは「独立行政法人医薬基盤研究所の事業年度」とする。
第10条
(大麻取締法等の適用に関する経過措置)
研究所の成立前に次の各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所に対しされた免許、許可その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
研究所の成立前に前項各号に掲げる法律の規定により国立医薬品食品衛生研究所及び国立感染症研究所がしている届出その他の行為であって、法附則第八条第一項の規定により研究所が承継することとなる権利及び義務に係るものは、研究所の成立後は、それぞれの法律の規定により研究所がした届出その他の行為とみなす。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年2月29日
第1条
(施行期日)
この政令は、特別会計に関する法律の一部の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。

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