• 独立行政法人国立文化財機構法施行令

独立行政法人国立文化財機構法施行令

平成19年3月30日 改正
独立行政法人国立文化財機構法(以下「法」という。)第5条第5項の評価委員は、必要の都度、次に掲げる者につき文部科学大臣が任命する。
財務省の職員 一人
文部科学省の職員 一人
独立行政法人国立文化財機構の役員 一人
学識経験のある者 二人
法第5条第5項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法第5条第5項の規定による評価に関する庶務は、文化庁文化財部美術学芸課において処理する。
附則
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年3月30日
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。

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