• 独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人国際交流基金の設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成15年9月12日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【国際交流基金法施行令の廃止】
国際交流基金法施行令は、廃止する。
第2条
【国家公務員退職手当法施行令の一部改正】
第3条
【国家公務員共済組合法施行令の一部改正】
第4条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第5条
【地方公務員等共済組合法施行令の一部改正】
第6条
【国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律第七条第一項の公法人を定める政令の一部改正】
第7条
【独立行政法人等登記令の一部改正】
第8条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【外務省組織令の一部改正】
第10条
【公益法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律第二条第一項第二号の法人を定める政令の一部改正】
第11条
【行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律施行令の一部改正】
第2章
経過措置
第12条
【独立行政法人国際交流基金が承継する資産に係る評価委員の任命等】
独立行政法人国際交流基金法(以下「法」という。)附則第3条第7項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣が任命する。
外務省の職員 一人
財務省の職員 一人
独立行政法人国際交流基金(以下「基金」という。)の役員(基金が成立するまでの間は、基金に係る独立行政法人通則法第15条第1項の設立委員) 一人
学識経験のある者 二人
法附則第3条第7項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第3条第7項の規定による評価に関する庶務は、外務省大臣官房文化交流部政策課において処理する。
第13条
【国際交流基金の解散の登記の嘱託等】
法附則第3条第1項の規定により国際交流基金が解散したときは、外務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
第14条
【国有財産の無償使用】
法附則第4条に規定する政令で定める国有財産は、次に掲げるものとする。
別表に掲げる不動産
別表に掲げる土地に定着する物(別表に掲げる建物を除く。)
別表に掲げる建物に附属する工作物
その他外務大臣が指定する財産
前項の国有財産については、独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名を受けた基金の長となるべき者が基金の成立前に申請したときに限り、基金に対し、無償で使用させることができる。
別表
【第十四条関係】
一 土地
 イタリア共和国ローマ市アントニオグラムシ通り七十四番地 所在
   敷地 二千九百三十平方メートル
二 建物
 イタリア共和国ローマ市アントニオグラムシ通り七十四番地 所在
  鉄筋コンクリート造寄棟防火タイルぶき地下二階付き二階建 一棟
  延べ面積 二千五百六十八平方メートル
 イタリア共和国ベネチア市公園内 所在
  鉄筋コンクリート造ガラスブロックぶき二階建 一棟
  延べ面積 五百二十平方メートル
 ドイツ連邦共和国ケルン市ウニベルシテーツ・シェトラーセ九十八番地 所在
  鉄筋コンクリート造陸屋根地下一階付き二階建 一棟
  延べ面積 二千五百平方メートル
附則
この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一章の規定は、平成十五年十月一日から施行する。

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