独立行政法人国際協力機構法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整理及び経過措置に関する政令
平成20年8月27日 制定
第2条
【補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令の一部改正】
第3条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第4条
【行政機関が行う政策の評価に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【承継計画書の作成基準】
法
附則第2条第1項の承継計画書は、
同条第2項の規定により国が承継する資産を除き、法の施行の時において現に国際協力銀行が有する権利及び義務について、次に掲げる事項を基準として定めるものとする。
①
法
附則第11条の規定による改正前の国際協力銀行法(以下
次号において「改正前国際協力銀行法」という。)
第23条第2項に規定する海外経済協力業務に係る権利及び義務を機構が承継するものとすること。
②
改正前国際協力銀行法
第56条第1号に規定する役員及び職員その他の管理業務に係る権利及び義務のうち、外務大臣及び財務大臣が協議して定めるところにより機構が承継することとされたものを機構が承継するものとすること。
第10条
【承継資産に係る評価委員の任命等】
1
法
附則第2条第8項の評価委員は、次に掲げる者につき外務大臣及び財務大臣が任命する。
3
法
附則第2条第8項の規定による評価に関する庶務は、外務省国際協力局政策課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
附則
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。ただし、第二章の規定は、公布の日から施行する。