• 独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令
    • 第1条 [業務方法書に記載すべき事項]
    • 第2条 [中期計画の作成・変更に係る事項]
    • 第3条 [中期計画記載事項]
    • 第4条 [年度計画の作成・変更に係る事項]
    • 第5条 [各事業年度の業務実績の評価に係る事項]
    • 第6条 [中期目標期間終了後の事業報告書の提出に係る事項]
    • 第7条 [中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項]
    • 第8条 [受託打上げに関する特約の認可の申請]

独立行政法人宇宙航空研究開発機構の業務運営に関する命令

平成24年11月15日 制定
第1条
【業務方法書に記載すべき事項】
独立行政法人宇宙航空研究開発機構(以下「機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人宇宙航空研究開発機構法(以下「機構法」という。)第18条第1項第1号に規定する学術研究に関する事項
機構法第18条第1項第2号に規定する基礎研究及び基盤的研究開発に関する事項
機構法第18条第1項第3号に規定する人工衛星等の開発並びにこれに必要な施設及び設備の開発に関する事項
機構法第18条第1項第4号に規定する人工衛星等の打上げ、追跡及び運用並びにこれらに必要な方法、施設及び設備の開発に関する事項
機構法第18条第1項第5号に規定する成果の普及及び成果の活用の促進に関する事項
機構法第18条第1項第6号に規定する民間事業者の求めに応じた援助及び助言に関する事項
機構法第18条第1項第7号に規定する施設及び設備の供用に関する事項
機構法第18条第1項第8号に規定する研究者及び技術者の養成及び資質の向上に関する事項
機構法第18条第1項第9号に規定する大学院における教育その他大学における教育への協力に関する事項
機構法第18条第1項第10号に規定する附帯業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
研究者の自主性の尊重その他の学術研究の特性への配慮に関する事項
宇宙の開発及び利用に関する条約その他の国際約束を我が国が誠実に履行するために機構が講ずべき措置に関して必要な事項
機構の業務に係る技術に関する情報又は技術が化体した物品の漏えい又は流出の防止その他の適切な管理に関する事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の作成・変更に係る事項】
機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次の各号に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第4条第2項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
次号から第4号までに掲げるもの以外のもの 文部科学大臣
機構法第18条第1項に規定する業務のうち同項第3号及び第4号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)並びにこれらに関連する同項第5号及び第7号に掲げるもの(次号及び第4号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項 文部科学大臣及び総務大臣
機構法第18条第1項に規定する業務のうち同項第3号及び第4号に掲げるもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)であって宇宙の利用の推進に関するもの並びにこれらに関連する同項第5号及び第7号に掲げるもの(第4号に規定するものを除き、これらに附帯する業務を含む。)に関する事項 文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣
機構法第18条第1項に規定する業務のうち同項第6号に掲げるもの(これに附帯する業務を含む。)に関する事項 文部科学大臣、内閣総理大臣、総務大臣及び経済産業大臣
第3条
【中期計画記載事項】
機構に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画
中期目標の期間を超える債務負担
積立金の使途
その他機構の業務の運営に関し必要な事項
第4条
【年度計画の作成・変更に係る事項】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【各事業年度の業務実績の評価に係る事項】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを内閣府、総務省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第6条
【中期目標期間終了後の事業報告書の提出に係る事項】
機構に係る通則法第33条の事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標期間の業務の実績の評価に係る事項】
機構は、通則法第34条第1項の規定により各中期目標の期間における業務の実績について独立行政法人評価委員会の評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に文部科学省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
文部科学省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書の写しを内閣府、総務省及び経済産業省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第8条
【受託打上げに関する特約の認可の申請】
機構は、その行う人工衛星等の打上げであって委託に応じて行うもの(以下この条において「受託打上げ」という。)について、機構法第22条第1項に規定する特約の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を文部科学大臣及び総務大臣(当該受託打上げの実施に係る特約が、機構の業務のうち宇宙の利用の推進に関するもの(宇宙科学に関する学術研究のためのものを除く。)に係るものである場合にあっては、文部科学大臣、内閣総理大臣及び総務大臣)に提出しなければならない。
当該受託打上げの実施時期
当該受託打上げに係る人工衛星の名称及び人工衛星打上げ用ロケットの種類
当該受託打上げに係る人工衛星等の打上げの委託者の氏名又は名称及び住所並びに法人にあっては、その代表者の氏名
当該受託打上げに係る機構法第22条第1項に規定する特約の内容
附則
この命令は、公布の日から施行する。

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