• 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により国が承継する財産を定める政令

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第二条の二第二項の規定により国が承継する財産を定める政令

平成22年9月14日 制定
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第2条の2第2項の政令で定める財産は、次に掲げるものとする。
東京都千代田区三番町二番地に所在する土地に存する工作物
東京都新宿区西新宿二丁目六番一号に所在する建物に存する設備及び物品
東京都江東区枝川二丁目八番七号に所在する建物において保管されている物品
附則
この政令は、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律附則第一条ただし書に規定する規定のうち同法附則第二条の二の規定の施行の日(平成二十二年九月三十日)から施行する。

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