• 独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令を廃止する省令

独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令を廃止する省令

平成25年3月28日 制定
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律(以下「廃止法」という。)の施行の日(平成二十五年四月一日)から施行する。
第2条
(事業年度の実績の評価に関する経過措置)
廃止法附則第二条第三項の規定により総務大臣が独立行政法人通則法(次条において「通則法」という。)第三十二条第一項の評価を受けるときは、この省令による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令(以下「旧基金省令」という。)第五条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条中「基金」とあるのは、「総務大臣」と読み替えるものとする。
第3条
(中期目標の期間の実績の評価に関する経過措置)
独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令(次条において「経過措置令」という。)第十一条第二項の規定により総務大臣が通則法第三十四条第一項の評価を受けるときは、旧基金省令第六条及び第七条の規定は、なおその効力を有する。この場合において、旧基金省令第七条中「基金は」とあるのは、「総務大臣は」と読み替えるものとする。
第4条
(戦後強制抑留者に対する慰労金の支給に関する経過措置)
経過措置令第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる廃止法第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律第二十一条第一項に規定する慰労金の支給に係る旧基金省令第十六条第一項及び第十八条並びに様式第一号、様式第二号及び様式第三号の規定の適用については、旧基金省令第十六条第一項及び第十八条中「基金に」とあるのは「総務大臣に」と、旧基金省令様式第一号中「国債の受領を独立行政法人平和祈念事業特別基金に ※1 委任する 2 委任しない→国債受領希望取扱店名」とあるのは「国債受領希望取扱店名」と、「「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」と、「「国債受領希望取扱店名」の欄は、国債の受領を委任する場合は記入する必要はありません。委任しない場合には」とあるのは「「国債受領希望取扱店名」の欄には」と、「郵便局(簡易郵便局を除く。)又は日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店」とあるのは「日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店」と、「局又は店名」とあるのは「店名」と、旧基金省令様式第二号及び様式第三号中「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」とする。

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