独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する省令を廃止する省令
平成25年3月28日 制定
附則
第2条
(事業年度の実績の評価に関する経過措置)
第3条
(中期目標の期間の実績の評価に関する経過措置)
第4条
(戦後強制抑留者に対する慰労金の支給に関する経過措置)
経過措置令第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる廃止法第一条の規定による廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律第二十一条第一項に規定する慰労金の支給に係る旧基金省令第十六条第一項及び第十八条並びに様式第一号、様式第二号及び様式第三号の規定の適用については、旧基金省令第十六条第一項及び第十八条中「基金に」とあるのは「総務大臣に」と、旧基金省令様式第一号中「国債の受領を独立行政法人平和祈念事業特別基金に ※1 委任する 2 委任しない→国債受領希望取扱店名」とあるのは「国債受領希望取扱店名」と、「「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」と、「「国債受領希望取扱店名」の欄は、国債の受領を委任する場合は記入する必要はありません。委任しない場合には」とあるのは「「国債受領希望取扱店名」の欄には」と、「郵便局(簡易郵便局を除く。)又は日本銀行の本店、支店、代理店若しくは国債代理店」とあるのは「日本銀行の本店、支店、代理店又は国債代理店」と、「局又は店名」とあるのは「店名」と、旧基金省令様式第二号及び様式第三号中「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」とあるのは「独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律の廃止等に関する法律の施行に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令第十三条の規定によりなお従前の例によることとされる廃止前の独立行政法人平和祈念事業特別基金等に関する法律」とする。