• 独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項に規定する業務に係る業務運営に関する省令
    • 第1条 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画の記載事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続]
    • 第8条 [立入検査の身分証明書]

独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構の独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法第十五条第二項に規定する業務に係る業務運営に関する省令

平成18年7月14日 制定
第1条
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構(以下「機構」という。)が行う独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法(以下「機構法」という。)第15条第2項に規定する業務(以下「排出削減単位取得等業務」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
機構法第15条第2項第1号に規定する業務に関する事項
機構法第15条第2項第2号に規定する指導に関する事項
機構法第15条第2項第3号に規定する附帯する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
機構は、通則法第30条第1項前段の規定により中期計画(排出削減単位取得等業務に係る部分に限る。以下この条及び第4条第1項において単に「中期計画」という。)の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに、経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
機構が行う排出削減単位取得等業務に係る通則法第30条第2項第7号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、中期目標の期間を超える債務負担に関する事項とする。
第4条
【年度計画の記載事項等】
機構に係る通則法第31条第1項の年度計画(排出削減単位取得等業務に係る部分に限る。次項及び次条において単に「年度計画」という。)には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣及び環境大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における排出削減単位取得等業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
参照条文
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
機構に係る通則法第33条の中期目標に係る事業報告書(排出削減単位取得等業務に係る部分に限る。)には、当該中期目標に定めた項目ごとに、その実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価の手続】
機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における排出削減単位取得等業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第8条
【立入検査の身分証明書】
排出削減単位取得等業務に係る通則法第64条第2項の証明書は、別記様式による。
附則
この省令は、独立行政法人新エネルギー・産業技術総合開発機構法及び石油及びエネルギー需給構造高度化対策特別会計法の一部を改正する法律の施行の日(平成十八年七月二十日)から施行する。

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