• 独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令

独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第六条第一項の政令で定める日を定める政令

平成18年3月23日 制定
独立行政法人日本スポーツ振興センター法附則第6条第1項の政令で定める日は、平成十八年三月三十一日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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