• 独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三十五条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第三十五条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第九条第一項の規定による環境報告書の作成及び公表の方法を定める省令

平成17年9月9日 制定
独立行政法人日本原子力研究開発機構法施行令附則第35条の規定により独立行政法人日本原子力研究開発機構及び独立行政法人理化学研究所が行うものとされる環境情報の提供の促進等による特定事業者等の環境に配慮した事業活動の促進に関する法律第9条第1項の規定による環境報告書の作成及び公表は、平成十七年四月一日に始まる事業年度における同令附則第35条に規定する旧研究所又は旧機構の事業活動に伴う環境への負荷の程度を示す数値を含む環境報告書を作成し、これを当該事業年度の終了後六月以内に公表することにより行わなければならない。
附則
この省令は、平成十七年十月一日から施行する。

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