• 独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令
    • 第1条 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画の記載事項]
    • 第4条 [年度計画]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価]

独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令

平成13年3月29日 制定
第1条
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人日本貿易保険(以下「日本貿易保険」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
貿易保険法第3章の規定による貿易保険の事業に関する事項
貿易保険法第13条第2項及び第14条に規定する再保険に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他日本貿易保険の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
日本貿易保険は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(日本貿易保険の最初の事業年度の属する中期計画については、日本貿易保険の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
日本貿易保険は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第3条
【中期計画の記載事項】
日本貿易保険に係る貿易保険法第16条第2項の規定により読み替えられた通則法第30条第2項第6号に規定する主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
第4条
【年度計画】
日本貿易保険に係る通則法第31条第1項の年度計画には、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を記載しなければならない。
日本貿易保険は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
日本貿易保険は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
日本貿易保険に係る通則法第33条の中期目標に係る事業報告書には、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
日本貿易保険は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
附則
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、附則第二項の規定は、公布の日から施行する。
貿易保険法の一部を改正する法律附則第七条第三項の規定による評価に関する庶務は、経済産業省貿易経済協力局貿易保険課において処理する。

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