独立行政法人日本貿易保険の業務運営に関する省令
平成13年3月29日 制定
第1条
【業務方法書の記載事項】
第2条
【中期計画の認可の申請】
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日本貿易保険は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始の日の三十日前までに(日本貿易保険の最初の事業年度の属する中期計画については、日本貿易保険の成立後遅滞なく)、経済産業大臣に提出しなければならない。
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
日本貿易保険は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
日本貿易保険は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に経済産業省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。