• 独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令

独立行政法人環境再生保全機構法附則第七条第七項の軽微な変更を定める省令

平成16年3月23日 制定
独立行政法人環境再生保全機構法附則第7条第7項の主務省令で定める軽微な変更は、次のとおりとする。
事業区域の変更で、十パーセント以内を減ずるもの
事業の着手又は完了の予定時期の六月以内の変更
事業に要する費用の変更で、二十パーセント以内を減ずるもの
年度別執行計画額の変更
事業に要する資金の内訳の変更で、第3号の変更に伴うもの
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

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