• 独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

独立行政法人統計センターの設立に伴う関係政令の整備及び経過措置に関する政令

平成14年9月4日 制定
第1章
関係政令の整備
第1条
【道路運送車両法施行令の一部改正】
第2条
【地方財政再建促進特別措置法施行令の一部改正】
第3条
【特許法施行令の一部改正】
第4条
【商標法施行令の一部改正】
第5条
【障害者の雇用の促進等に関する法律施行令の一部改正】
第6条
【官公需についての中小企業者の受注の確保に関する法律施行令の一部改正】
第7条
【高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行令の一部改正】
第8条
【プログラムの著作物に係る登録の特例に関する法律施行令の一部改正】
第9条
【総務省組織令の一部改正】
第10条
【独立行政法人の組織、運営及び管理に係る共通的な事項に関する政令の一部改正】
第11条
【総務省独立行政法人評価委員会令の一部改正】
第12条
【国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律第二条第二項の法人を定める政令の一部改正】
第2章
経過措置
第13条
【職員の引継ぎに係る政令で定める機関】
独立行政法人統計センター法(以下「法」という。)附則第2条の政令で定める総務省の機関は、統計センター(その内部組織のうち総務大臣が定めるものを除く。)とする。
参照条文
第14条
【センターの成立の時において承継される権利及び義務】
法附則第5条の政令で定める権利及び義務は、次に掲げる権利及び義務とする。
独立行政法人統計センター(以下「センター」という。)の成立の際現に前条に規定する機関に使用されている物品のうち総務大臣が指定するものに関する権利及び義務
法第10条に規定する業務に関し国が有する権利及び義務のうち前号に掲げるもの以外のものであって、総務大臣が指定するもの
第15条
【国有財産の無償使用】
法附則第6条の政令で定める総務省の部局又は機関は、次に掲げる部局又は機関とする。
人事・恩給局
統計局
統計センター
法附則第6条に規定する政令で定める国有財産は、センターの成立の際現に専ら前項に規定する部局又は機関に使用されている庁舎等(国の庁舎等の使用調整等に関する特別措置法第2条第2項に規定する庁舎等をいう。)とする。
前項の国有財産については、独立行政法人通則法第14条第1項の規定により指名されたセンターの長となるべき者がセンターの成立前に申請したときに限り、センターに対し、無償で使用させることができる。
附則
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、第十条及び第十三条から第十五条までの規定は公布の日から、第九条及び第十一条の規定は平成十五年一月一日から施行する。

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