• 独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令を廃止する省令

独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令を廃止する省令

平成20年3月31日 制定
独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令は、廃止する。
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律の施行の日(平成二十年四月一日)から施行する。
第2条
(経過措置)
独立行政法人森林総合研究所法(以下「研究所法」という。)附則第九条第一項の規定により独立行政法人森林総合研究所(以下「研究所」という。)が行う同項に規定する業務のうち独立行政法人緑資源機構法を廃止する法律による廃止前の独立行政法人緑資源機構法(以下「旧機構法」という。)第十一条第一項第七号イ及びロ並びに第八号の事業並びに同項第九号の事業(同項第七号ロに規定する土地改良施設に係るものに限る。)については、この省令による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令中「独立行政法人緑資源機構法施行規則」とあるのは、「独立行政法人緑資源機構法の廃止に伴う関係農林水産省令の整備に関する省令による廃止前の独立行政法人緑資源機構法施行規則」とする。
研究所法附則第十一条第一項の規定により研究所が行う同項に規定する業務のうち森林開発公団法の一部を改正する法律附則第八条の規定による廃止前の農用地整備公団法第十九条第一項第一号、第二号及び第四号から第六号までの業務(同項第五号の業務にあっては、農業用用排水施設の管理の業務に限る。)については、この省令による廃止前の独立行政法人緑資源機構法による不動産登記の手続に関する省令附則第三項の規定により読み替えて適用される同令の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。この場合において、同令中「独立行政法人緑資源機構法施行規則附則第二条」とあるのは、「独立行政法人森林総合研究所が行う特例業務に関する省令第六条」とする。

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