• 独立行政法人緑資源機構法附則第二条の政令で定める日を定める政令

独立行政法人緑資源機構法附則第二条の政令で定める日を定める政令

平成15年11月27日 制定
独立行政法人緑資源機構法附則第2条の政令で定める日は、平成十六年二月二十二日とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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