• 独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令

独立行政法人農林漁業信用基金の農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に関する業務方法書の記載事項を定める省令

平成15年9月30日 制定
独立行政法人農林漁業信用基金が行う農業災害補償関係業務及び漁業災害補償関係業務に係る独立行政法人通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
農業災害補償法第142条の8第1項第1号及び第2号並びに第2項に掲げる業務に関する事項
漁業災害補償法第196条の3第1号から第3号までに掲げる業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他業務の執行に関して必要な事項
附則
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。

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