• 独立行政法人農林漁業信用基金法施行令
    • 第1条 [資金の種類]
    • 第2条 [融資機関]
    • 第3条

独立行政法人農林漁業信用基金法施行令

平成20年9月19日 改正
第1条
【資金の種類】
独立行政法人農林漁業信用基金法(以下「法」という。)第13条第1項の政令で定める資金は、次に掲げるものとする。
法第13条第1項第1号に掲げる資金にあっては、造林、育林、素材の生産、木材の製造又は林業種苗、薪炭若しくはきのこの生産に必要な資金
法第13条第1項第2号に掲げる資金にあっては、前号に掲げる資金の貸付けに必要な資金
法第13条第1項第3号に掲げる資金にあっては、同号に規定する資材の購入、保管又は運搬に必要な資金
第2条
【融資機関】
法第13条第4項第2号の政令で定める森林組合及び同項第4号の政令で定める事業協同組合は、財務の状況、事業の執行体制その他事業経営の状況を勘案して融資機関として適正な債権の管理を行うことができるものとして、農林水産大臣及び財務大臣が指定するものとする。
第3条
法第13条第4項第7号の政令で定める金融機関は、次に掲げるものとする。
銀行
信用金庫
農業協同組合法第10条第1項第2号及び第3号の事業を併せ行う農業協同組合及び農業協同組合連合会
信用協同組合
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第四条から第十五条までの規定、附則第十六条中財務省組織令第三条第三十四号及び第十九条第五号の改正規定並びに附則第十七条の規定は、平成十五年十月一日から施行する。
第2条
(評価委員の任命等)
法附則第三条第十五項の評価委員は、次に掲げる者につき農林水産大臣及び財務大臣が任命する。
法附則第三条第十五項の規定による評価は、同項の評価委員の過半数の一致によるものとする。
法附則第三条第十五項の規定による評価に関する庶務は、農林水産省経営局金融調整課及び財務省大臣官房政策金融課において処理する。
第3条
(農林漁業信用基金の解散の登記の嘱託等)
法附則第三条第一項の規定により農林漁業信用基金が解散したときは、農林水産大臣及び財務大臣は、遅滞なく、その解散の登記を登記所に嘱託しなければならない。
登記官は、前項の規定による嘱託に係る解散の登記をしたときは、その登記用紙を閉鎖しなければならない。
附則
平成17年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年9月19日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。

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