• 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令
    • 第1条 [業務方法書の記載事項]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請]
    • 第3条 [中期計画に定めるべき業務運営に関する事項]
    • 第4条 [年度計画に定めるべき事項等]
    • 第5条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価]
    • 第6条 [中期目標に係る事業報告書]
    • 第7条 [中期目標に係る業務の実績に関する評価]

独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令

平成18年3月31日 改正
第1条
【業務方法書の記載事項】
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(以下「研究機構」という。)に係る独立行政法人通則法(以下「通則法」という。)第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、次のとおりとする。
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構法(以下「研究機構法」という。)第14条第1項第1号から第10号までに掲げる業務及び同条第2項に規定する業務に関する事項
業務委託の基準
競争入札その他契約に関する基本的事項
その他研究機構の業務の執行に関して必要な事項
第2条
【中期計画の認可の申請】
研究機構は、通則法第30条第1項の規定により中期計画の認可を受けようとするときは、中期計画を記載した申請書を、当該中期計画の最初の事業年度開始三十日前までに、農林水産大臣及び財務大臣に提出しなければならない。
研究機構は、通則法第30条第1項後段の規定により中期計画の変更の認可を受けようとする場合において、当該変更しようとする事項が次に掲げるものであるときは、当該変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を、それぞれ当該各号に定める大臣(第4条第2項において「主務大臣」という。)に提出しなければならない。
次号及び第3号に掲げるもの以外のもの 農林水産大臣
研究機構法第15条第2号又は第3号に掲げる業務に係る資本金の増加、利益及び損失の処理並びに借入金に関する事項 農林水産大臣及び財務大臣
研究機構法第15条第2号又は第3号に掲げる業務であって、酒類製造業、酒類販売業、たばこ製造業及びたばこ販売業に係るもの(以下「酒類製造業等関係業務」という。)に関する事項 財務大臣
第3条
【中期計画に定めるべき業務運営に関する事項】
研究機構に係る通則法第30条第2項第7号の主務省令で定める業務運営に関する事項は、次のとおりとする。
施設及び設備に関する計画
職員の人事に関する計画(人員及び人件費の効率化に関する目標を含む。)
積立金の処分に関する事項
第4条
【年度計画に定めるべき事項等】
研究機構に係る通則法第31条第1項の年度計画においては、中期計画に定めた事項に関し、当該事業年度において実施すべき事項を定めなければならない。
研究機構は、通則法第31条第1項後段の規定により年度計画を変更したときは、変更した事項及びその理由を記載した届出書を主務大臣に提出しなければならない。
参照条文
第5条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価】
研究機構は、通則法第32条第1項の規定により各事業年度における業務の実績について評価を受けようとするときは、年度計画に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該事業年度の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
農林水産省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書のうち、酒類製造業等関係業務に関する部分の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
第6条
【中期目標に係る事業報告書】
研究機構に係る通則法第33条の事業報告書には、中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにしなければならない。
第7条
【中期目標に係る業務の実績に関する評価】
研究機構は、通則法第34条第1項の規定により中期目標の期間における業務の実績について評価を受けようとするときは、当該中期目標に定めた項目ごとにその実績を明らかにした報告書を当該中期目標の期間の終了後三月以内に農林水産省の独立行政法人評価委員会に提出しなければならない。
農林水産省の独立行政法人評価委員会は、前項の報告書の提出を受けたときは、当該報告書のうち、酒類製造業等関係業務に関する部分の写しを財務省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この省令は、独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(平成十八年四月一日)から施行する。
第2条
(特例業務に関する独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令の規定の適用)
独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構(次条において「研究機構」という。)が整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務を行う場合には、第一条の規定による改正後の独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構の業務運営に関する省令(以下この条において「新業務運営省令」という。)第一条第一号中「及び同条第二項」とあるのは「並びに同条第二項及び独立行政法人に係る改革を推進するための農林水産省関係法律の整備に関する法律(次条第二項第二号において「整備法」という。)附則第十三条第一項から第三項まで」と、新業務運営省令第二条第二項第二号中「又は第三号に掲げる業務」とあるのは「若しくは第三号に掲げる業務又は整備法附則第十三条第四項に規定する特例業務」とする。

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