• 独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令
    • 第1条 [業務方法書の記載事項の特例]
    • 第2条 [中期計画の認可の申請等の特例]
    • 第3条 [各事業年度に係る業務の実績に関する評価等の特例]

独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令の特例を定める省令

平成22年11月26日 改正
第1条
【業務方法書の記載事項の特例】
独立行政法人農業者年金基金法(以下「基金法」という。)附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、独立行政法人農業者年金基金(次条において「基金」という。)に係る独立行政法人通則法第28条第2項の主務省令で定める業務方法書に記載すべき事項は、独立行政法人農業者年金基金の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(以下「業務・財会省令」という。)第2条各号及び附則第2項各号に掲げる事項のほか、次のとおりとする。
基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する事項
基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務に関する業務委託の基準
第2条
【中期計画の認可の申請等の特例】
基金法附則第6条第1項の規定により基金が同項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)を行う場合の業務・財会省令第3条及び第5条第2項の規定の適用については、業務・財会省令第3条第1項中「農林水産大臣」とあるのは「厚生労働大臣及び農林水産大臣」と、同条第2項及び業務・財会省令第5条第2項中「農林水産大臣」とあるのは「農林水産大臣(当該変更が基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項を含む場合にあっては、厚生労働大臣及び農林水産大臣)」とする。
参照条文
第3条
【各事業年度に係る業務の実績に関する評価等の特例】
農林水産省の独立行政法人評価委員会は、業務・財会省令第6条又は第8条の報告書の提出を受けた場合であって、当該報告書が基金法附則第6条第1項第1号に掲げる業務(これに附帯する業務を含む。)に関する事項を含むときは、当該報告書の写しを厚生労働省の独立行政法人評価委員会に送付するものとする。
参照条文
附則
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附則
平成22年11月26日
この省令は、独立行政法人通則法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十二年十一月二十七日)から施行する。

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