独立行政法人農業者年金基金法附則第十九条第四項の規定によりなお効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法第九十四条の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令
平成15年9月29日 制定
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独立行政法人農業者年金基金法(以下「法」という。)附則第19条第4項の規定によりなおその効力を有するものとされた農業者年金基金法の一部を改正する法律による改正前の農業者年金基金法(次項において「旧法」という。)第94条第1項の規定により、法附則第16条第1項に規定する旧給付の支給が行われる間、法附則第19条第3項の規定により厚生労働大臣の権限に属することとされた法第64条第1項に規定する事務のうち、次に掲げる受託者(同項に規定する受託者をいう。)に対するものは、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
③
法附則第19条第3項の規定により読み替えられた法第10条第1項第3号の規定により厚生労働大臣及び農林水産大臣の指定した者のうち、その目的とする事業の実施地域が一の地方厚生局の管轄区域を超えないものと認めて厚生労働大臣が指定したもの