• 獣医師法施行令
    • 第1条 [手数料]
    • 第2条 [飼育動物の種類]

獣医師法施行令

平成16年3月17日 改正
第1条
【手数料】
獣医師法(以下「法」という。)第3条の規定により免許を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、二千円(行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律第3条第1項の規定により同項に規定する電子情報処理組織を使用して申請する場合にあっては、千九百五十円)とする。
法第15条の規定により獣医師国家試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、一万三千九百円とする。
法第15条の規定により獣医師国家試験予備試験を受けようとする者が納めなければならない手数料の額は、三万五百円とする。
第2条
【飼育動物の種類】
法第17条の政令で定める飼育動物は、次のとおりとする。
オウム科全種
カエデチョウ科全種
アトリ科全種
附則
(施行期日)
この政令は、獣医師法の一部を改正する法律の施行の日(平成四年九月一日)から施行する。
附則
平成6年3月24日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。
附則
平成9年3月26日
この政令は、平成九年四月一日から施行する。
附則
平成12年3月24日
この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
附則
平成16年3月17日
この政令は、平成十六年三月二十九日から施行する。

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